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自動車保険(任意)について教えてください。

現在、私と父が所有ている車があります。
私は20等級、父が11等級です。
最近同居を始めまして、保険料を節約できないかと考えております。

父の車の主な運転手(被保険者?)を私に変更して、20等級を引き継げないかと考えております。
そうすれば、保険料が安くなるのではないかと目論んでますが、可能なものでしょうか?

現在は、それぞれ本人限定特約にしており、家族限定に範囲を広げて、私でも父でも運転できるように変えたいと考えております。

A 回答 (4件)

同居の親族間の任意保険の被保険者変更は出来ますよ。


7等級以上ならば、保険料も安くなります。

但し、手続きには車検証の写しが必要だったと思います。
車検証の名義は誰ですか。多分お父様ですよね。
先に、車検証の名義変更から始めないと。

保険会社にご確認ください。
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この回答へのお礼

被保険者の変更は可能のようですね。

しかし等級は引き継げないことがわかりました。
無念ですが、諦めます。

有り難うございました。

お礼日時:2017/09/07 16:26

原則一人1台ごとの契約なので、貴方の名義で2台とも等級引き継いで契約は出来ません。


1台目20等級なら2台目契約はセカンドカー割引で概ね7等級(通常は6等級)からです。

なので、貴方の車を処分するなりしてお父様の車1台に貴方の名義で保険契約なら20等級引き継げますが、
個別に車を持っている場合は出来ません。
それぞれの契約で等級を育てるしか無いです。
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この回答へのお礼

大きな勘違いをしてました・・・
残念ですが、地道に等級をあげるしかなさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/07 16:24

同居の家族なら主に運転者を変更出来ますけども、車は原則1台ずつの契約であり、両方があなた名義のあなたの主な運転者の車としても、両方とも同じ20等級にはなりません。


そのまま無事故を続けて、等級をあげていくしかありません。

保険料は、ゴールド免許かゴールド免許でないかで、保険料が変わります。
また、年齢的なもので保険料が変わります。

夫婦限定と家族限定の差や家族限定と家族以外も可の差って、それぞれ、月あたりで、缶ジュース程度の差だったりしますけどね。
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この回答へのお礼

地道に等級を上げていくしかないんですね・・

勉強になりました、有り難うございました。

お礼日時:2017/09/07 16:23

同居の親族なら変更はできますが、等級自体は今のままですよ。


意味が無いですね。
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この回答へのお礼

そうだったんですね、無知でした・・・
現状のままでいきます。

お礼日時:2017/09/07 16:22

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