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中古マンションの購入を検討しており、登記簿謄本を見たところ、現オーナーの権利部の乙区の欄に根抵当権と書かれてありました。
購入に当たり注意する点は何があるでしょうか?

A 回答 (1件)

宅建業者が仲介をし,登記も司法書士がするのであれば,そう気にする必要はないと思います。

契約書に「第三者の権利が付着している場合は,所有権移転の時までに抹消します」といった条項を入れることで売主の責任としての抹消登記義務を明確化しますし,根抵当権の抹消についても司法書士が確認し,その登記を行います。

怖いのは,費用をけちって専門家を介さずに売買をしてしまうことです。第三者の権利が付着したままで売買してしまうと,将来その第三者の権利が問題となって買主が困ったことになったりすることがあります(最悪の場合,お金を払ったのに所有権を得られないことがあります)ので,失敗したくないのであれば,ちゃんと専門家を介在させて取引すべきだと思います。

ちなみに,根抵当権というのは抵当権の一種ともいえるようなもので,極度額の範囲内であれば何度でも借り入れができるタイプの担保権です。カードローンの大型版とでもイメージするといいかもしれません。
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