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今、実家が公売になっています、あと残り日数52日になっています。52日と言うのはもう売れないから公売停止と言うことでしょうか52日たったらもう国税局にとられてしまうのでしょうか?住居人は退去しなければならないのでしょうか?親が亡くなったら相続ほうきします。でも相続ほうきして空家になった家を壊さなければならないのでしょうか

A 回答 (3件)

公売も競売と似たようなものです。

官公署が差し押さえた財産を競り売りにかけ,その売却代金から官公署が優先弁済を受ける(税金を取り立てる)というものです。

残り日数というのは公売の期日までの日数ということでしょう。その期限までに最低売却価格以上の入札があれば公売による売却が決まりますが,なければ次回持ち越しで,最低売却価格の見直し等ののち,改めて公売にかけられるといった手続きになると思います。売却が決まれば他人のものになるので,立ち退くことになります。
また公売の結果,役所に対する債務全額の支払いができればいいのですが,足りなければまだその支払い義務は残ります。

公売による売却がされる前に相続が発生してしまった場合,相続を承認するか放棄するかという選択をすることになりますが,家屋の解体は処分行為に当たるので,それをしてしまうと法定単純承認(民法921条)となって相続放棄ができなくなりますし,また相続放棄の手続きを終えていたとしてもそれがなかったことになります。壊してはいけません。
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この回答へのお礼

くわしく教えていただいてありがとうございました

お礼日時:2017/09/19 21:58

差押えられてるので、既に国のものです。


競売云々ではありません。
あちこち赤札付いてるでしょう?
それ持って行ってダメですよ。

着の身着のままで退去してください。

そもそも親が税金を滞納か脱税して支払えなくなったからです。

家のことより、その後の住まいについて悩みましょう。
最悪テント住まいです。

最悪、軽井沢の激安10万円別荘を購入して、移住するのも良いかも知れません。
都会に住むよりお得です、
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退去かなあぷん・・


放棄後は 無関係でそ多分ぷん・・

てか 差し押さえぷん?
だったら 相続も何も無いかもなぷん・・
大変そうぷん・・
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この回答へのお礼

凄い大変です。回答ありがとうございます

お礼日時:2017/09/16 00:25

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