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個人の飲食に勤めています。
社員が2人、オーナーが一人で経営してます。
社員二人で肺炎にかかり、1週間休業になりました。最初は、ひとが足りなかったので、このままお店を休業した方がいいと言われこちらも納得してました。二人が肺炎から、治り3人でミーティングした時、お店のせいで休業したくないらしく、以前は手伝っていたオーナーもシフトに一切入らず手伝う事がなく。社員二人と数人の不安定なバイトでシフトを組んだのを見せられました。社員二人は、明らかに無理なのわかっていたので、黙っていたら、、そんな中途半端な気持ちじゃ無理だよ。君たちのせいで休業なんだからねと言い強引に休業にさせられました。そしたら、解雇通告もなく、休業手当もなく、働いた分と有給消化で終わりにさせられました。今それから、4日経ちます。
この状況休業手当、解雇に問題があると思うんですがどう思いますか?

A 回答 (1件)

貴方の場合は、完全に使用者(社長、事業所所長、店長等)の違法解雇になります。

労働基準法では、労働者を一方的に解雇する事は違法になります。労働基準法第20条に基づいて、労働者を解雇する場合には最低で30日以上前に解雇する為の理由を労働者に明示して解雇通告するか、即日解雇或いは30日以内に解雇する場合には、解雇予告手当として即日解雇の場合には30日分以上の平均賃金の支払いをするか、30日以内の場合には残っている日数分以上の平均賃金の支払いをする事が法定化されています。又解雇する場合には客観的に合理的な理由が必要ですから、社会的通念上相当であると認められないような場合には、使用者は解雇権を濫用したものとして無効になります。労働契約法第16条に基づいて。又貴方は、社員二人体調を悪くして使用者の支持に基づいて休業したのですから、その休業日数分が、労働基準法第26条に基づいて平均賃金の60%の休業補償の対象になりますから使用者から休業補償の支払いを受ける権利が有ります。貴方が就労していた店舗は小さな店舗ですけど、時間外労働(残業)をしていた場合には労働基準法第36条に基づいて時間外労働協定の36協定(サブロク)の締結はされていましたか?36協定書は使用者と労働者の過半数を超える代表者で締結して、所轄の労働基準監督署に提出する事が法定化されています。又第106条に基づいて労働者が観る事が出来る様に周知する事が法定化されています。そして労働安全衛生法第66条に基づいて、夜間22時以降まで就労する場合には6ヶ月に1回、22時まで就労しない場合には1年間に1回の健康診断を実施する事が法定化されています。又労働者を採用した場合には、採用時の健康診断の実施が法定化されています。貴方や正社員の方は健康診断を使用者から実施して貰っていましたか?貴方の就労していた店舗は、労働者が10人未満の小さな飲食業になりますから、労働基準法では特例事業所になり法定労働時間は、1週間で40時間では無くて44時間になります。貴方が就労した店舗の使用者は非常に悪質ですから、貴方が店舗で就労した事が解る給料明細書などの証拠になる物を持って、店舗の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制か監督課の労働基準監督官に労働基準法第20条、第26条等の違反で申告される事が宜しいと思います。健康診断を実施されていない場合には、労働安全課にも申告すると宜しいと思います。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから相談されて、状況に応じて行かれて相談されると宜しいと思います。
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