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主人の40代の妹さんについてです。

現在主人は私と結婚し関東に住んでいます。
主人は長男で、下に妹さんが二人、三人兄弟です。

主人の一番上の妹さんは、広島の実家で(親持ち家)今は母親と住んでいます。
妹さんは統合失調症の診断を受け、現在障害年金を頂いています(4万くらいと聞いています)。
通院中で薬を飲んでいます。
仕事をする事は無理な状態のようです。

先日、実家で同居していた父親が病気で急死しました。
今、自宅の名義を母親に変える手続きの最中だそうです。

主人の二番目の妹さんは(結婚し、実家から車で一時間半の所に住んでいる。
実家なのでたまに顔を出してくれている)
居ますが、主人と妹さんは、今後母親が亡くなった時、統合失調症の妹さんの事をどうしたらいいか悩んでいます。

家は持ち家で完済済みなので、すむのはそこに住まわせるとして、障害年金だけでは生活出来ないかもしれないので、最悪生活保護を受けて欲しいのですが、それは可能なのでしょうか。
(うちも、もう二番目の妹さんも経済的に生活費を出す事は難しいです。)

また生活保護を母親の死後受けられるとしたら、家の名義は主人にした方が良いのでしょうか。

なにより、こういう事を相談出来る窓口が何処かすら分かりません。
公的機関にそういう所があるのか、お金がかかっても専門家の意見も聞きたいので、
どこに相談すれば良いかもあわせて教えて頂くと幸いです。

今から出来る事があれば動きたいと思っています。
また、NPO等、そういった成人をサポートしてくれる機関がないでしょうか。

アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問で、妹さんは総合失調所で障害年金を受給であり、実家で母親と同居している。

父親が最近亡くなり家の名義を母親の名義かあなたのご主人にするか。母親の死後の妹さんの生活をどうするか、年金で生活ができな為、生活保護を受けられるかと日々悩んでいる現状で相談ができる処があれば知りたいということですので参考程度に述べます。
 
 妹さんは、障害年金を受給していますので、妹さんは障害者総合支援法の支援が受けられます。役所の障害福祉課及び保健所の精神担当看護師等で相談ができます。または、地域包括センターでも相談ができます。

①遺産相続した資産などの名義を誰にするかは兄弟姉妹で相談することです。何故ならば、将来的に妹さんに生活保護を考えているのであれば妹さんの名義でも可能です。

②保護は、資産活用で、原則家屋土地などは売却することですが、売却するよりも自立に役立つと(近隣と均衡を保ち社会通念上の高級志向でない建物)OW(福祉事務所)が認めると保護はできます。但し、住宅費用の家賃が出ません。
しかし、兄名義で、妹さんと住宅賃貸契約をしている家賃額が住宅基準内の額であれば家賃は支給されます。

③公的機関での相談窓口は、上記で述べた、地域包括センターになります。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございました。帰省した際、相談窓口に相談したいと思います。

お礼日時:2017/09/29 12:52

家の名義には、関係無く、生活保護が受けられます。


障害者年金と差し引かれての支給に、なります。
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この回答へのお礼

差し引かれての至急なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 12:51

各自治体に相談窓口があります。

生活保護は基本処分できる資産があったら受けられないと聞いています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/29 12:51

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