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かき氷を車で販売したいのですが、車は改造しなくてはいけないのでしょうが?

また、どのような許可が必要なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今年の話ではありません。

      補足日時:2017/09/28 12:45

A 回答 (3件)

極端な場合軽トラ、小型トラックなら改造は必要ないでしょう。


移動販売の許可を取ればいいでしょう。
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とりあえずは保健所からの「食品衛生責任者許可証」・・



移動販売は 停車時間が決まってるので 停車販売なら 警察署からの「道路使用許可証」も必要になるかも?
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えっ!これから寒くなるのに・・・

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