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主人の扶養に入っています。
株で月の収入が30万円くらいあるのですが、確定申告って必要ですか?
またどうすればいいですか??

A 回答 (5件)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

↑ このパンフレットの1ページ目をご覧ください。
選択をしていって、一番下の薄紫色の申告不要(源泉徴収のみで終了)という処になれば、確定申告不要です。

なぜ確定申告不要かと言うと「証券会社で源泉徴収をして納税しているから」です。
この制度は、株への出資をしてる人への、ものすごい優遇措置なのです。

なぜか?
株を売って利益が出たり、配当を貰ったりしても、源泉徴収された税金「だけ」で終わりなのです。
この「終わり」は「税の手続きが完了してる」とも表現されます。

さて、ここで源泉徴収される税金は20%強です。
ここで「あらら、私他に収入がないから20%も所得税を徴収されたくない」という人は、確定申告して還付を受けることができます。

すると以下の問題が発生します。
1 株式譲渡所得や配当所得は源泉徴収されて「終わり」なので、その人にの収入は「公にはゼロ」となっているのにかかわらず、確定申告書を出すことで、株式譲渡所得と配当所得が「公の情報」となります。
2 この「公の情報」は、夫が配偶者控除をとれるかどうかの判定でも「奥さんは年間所得が38万円を超えてるかどうか」の基準を示してしまうため、申告しなければ配偶者控除をとれるのに、申告したばかりに、夫が配偶者控除をとれないというケースとなります。
3 国民健康保険の計算でも「奥様にはこれだけの収入がある」として計算します。

4 つまり、確定申告書の提出で奥様が還付される金額以上に、夫の税金が増えたり、健康保険料の増額がでたりします。
5 市レベルでの行政サービスを受ける際に「収入ゼロ」ではなく「株式譲渡所得と配当による所得がこれだけある人」として、行政サービスに対しての対価を求められることになります。

6ご主人様は配偶者控除を受けてるはずですから、それが受けられないときの所得税と住民税が「いくら負担が増えるか」も考える必要があります。

実例で話ます。
夫はサラリーマンで配偶者控除をとっている。
妻は株式に手をだしており、株譲渡益と配当により150万円ぐらい儲かっている。
調べたら、確定申告をすると妻には税金が23万円くらい還付されることが分かった。
大喜びで還付申告を出した。
夫はこれを知らず、後に配偶者控除を受けられませんと税務署から指導され、追加で76千円の支払いをし、住民税の追加は33千円し、都合109千円確定申告で納税した。
家計全体では約12万円くらい「ぷらす」なのですが。
奥様の「年間収入」が150万円あると、社会保険の被扶養者になれません。
結果国民健康保険料と国民年金保険料を妻が払うことになります。
健康保険料は、ちょっと置いておいて、国民年金保険料だけでも約19万円妻が負担することになります。

あれ?ですよね。
妻は確定申告して23万円の還付金を貰ったのはいいが、国民年金保険料だけでも19万円負担しなくてはあかんようになります。そのほかに、ちょっと置いておいた健康保険料も負担しないとなりません。

これは既述しましたものすごい優遇措置なのに、確定申告してしまったことによって出る数字なのです。
源泉分離課税を選択してる者は、その収入は公になってませんし、収入として公的機関でも把握は無理なのです。
それなのに「確定申告書」をお国である税務署に出すのは
「わたくし、これこれ、こういう収入がございますのよ。ほっほっほ」と自ら丸裸になるのと同じなのです。

優遇税制ってのは、選択性ですので「なにが優遇税制だ。そんな制度はお国のためにならねぇ。おれぁ、きちんと確定申告して、お天道様に恥ずかしくないようにする」って人は、選択しなければ良いのです。
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扶養は抜くことです。


株は税金抜いて利さやをもらっていれば必要なし。
自分で申請するようにしていれば必要です。
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確定申告不要制度と称する制度があり、課税分が引かれて配当されます。


この場合は確定申告が不要となります。
「証券会社の窓口担当者」に電話して、確定申告不要制度を適用しているか
を確認すると良いでしょう。
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源泉徴収ありの特定口座であれば、確定申告不要です(通常その様な口座にしている)


厳密に言うと、健保の扶養家族外れる場合もありますが、健保で貴方の株の収入把握できない

確定申告等すると扶養から外れて、健康保険料・年金保険料も払わなければならないよ!
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株の収入があるのは、誰ですか?


奥さんですか?

また、証券会社の口座がどうなってますか?
源泉徴収ありの特定口座ですか?

以上により、確定申告する必要があるか
ないかが、変わります。

源泉徴収ありの特定口座ならば、利益が
出れば、勝手に税金が源泉徴収されるので
確定申告は必要ありません。

奥さんが他に収入がないなら、確定申告
しなければ、扶養のままでいられます。
ご主人は税金の配偶者控除の申告が
できます。株の利益は所得とみなされ
ないからです。

しかし、社会保険の扶養条件は違います。
ご主人の加入している健康保険組合に
よって、株の利益の扱いは違います。

確定申告しなくても利益とみなされます。
その利益でも、扱いが組合によって違い
ます。
①株の利益は全部利益とみなされる。
②譲渡所得はみなされないが、
 配当所得は利益とみなされる。

参考例です。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
⑤利子・配当収入:税金控除前の総収入額
譲渡所得は考慮しないようです。

http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
(8)その他継続性のある収入
曖昧ですが、配当金や分配金は継続性の
ある収入とみなされるでしょう。
毎月分配の投資信託などは要注意のケース
です。


株でコンスタントに30万の利益が
あるなら、組合によっては扶養取消
になるでしょう。

ご主人の加入している健康保険組合の
サイトの扶養認定条件の収入の範囲と
いった上述のような所をご確認下さい。
不明であれば、健康保険組合に問い
合わせて下さい。

いかがでしょうか?
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