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名義預金について教えてください。
長年
旦那から妻に非課税の110万円を贈与した場合。妻がパートなどの非課税枠で働いている場合で、通帳から通帳などの記録がない場合や妻が生活費として残ったものをコツコツと
自分名義の通帳にためた場合、
そうして長年貯めたお金は名義預金とみなされますか?
どうすればそういうお金は名義預金としてみなされないのですか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 相続の時夫が亡くなり、
    たとえば妻の預金が3000万円あっだ場合です。妻のパート収入が年間80万円で20年間だと1600万円となり、残りの1400万円が、夫から妻への贈与となるのですか?
    コツコツと生活費やりくりしたり、110万円の非課税の贈与で貯めたものも、何か証拠がないと、相続の時は1600万円が
    名義預金となり、夫の財産とみなされるのですか?

      補足日時:2017/10/02 01:47
  • 間違えました。パート収入以外の1400万円が妻の財産ではなく、名義預金とみなされ、夫の財産と扱われてしまうのかがが知りたいでふ。

      補足日時:2017/10/02 01:49

A 回答 (3件)

>パート収入以外の1400万円が妻の財産


>ではなく、名義預金とみなされ、
>夫の財産と扱われてしまうのか
それはないです。
強いて言えば、贈与とみなされるかどうか
です。

ご質問の内容からいけば、生活費のメインは
ご主人の収入だと思います。
そうしたお金を奥さんが受け取って生活費
に充てていたのなら、贈与にもなりません。

そうしたお金のやりとりが質問の内容以外
にあり、その他に定期的に110万を奥さんに
渡していたというなら、贈与とみなされる
かもしれませんが、名義預金にはならないで
しょう。

年間110万という金額は月になおせば、
10万円足らずです。
生活費に充てる金額としては一般的には
少ないぐらいです。

いやいやそうじゃなくて、奥さん名義で
預金口座を作り、パート収入は全額貯金に
まわし、かつご主人より110万をもらい
その口座に全額入金していました。
というなら、贈与と指摘されるかもしれ
ません。

贈与でも馬鹿らしいのは、当初から1400万
あげるつもりで110万ずつ渡していたという
パターンです。そうすると1400万が贈与に
なり、1400万に対し贈与税が課せられると
いったパターンです。
定期金給付契約
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

生活費として月15万程度渡しておいて、
残ったら奥さんの好きにしていいよ。
みたいな感じなら、贈与にあたりません。

もしくは、毎年ご主人が余裕資金ができたら
不定期に奥さんに贈与し、贈与契約として
記録しておくなら、毎年非課税内で贈与して
いたとなるでしょう。

但し、夫死亡前の3年間の贈与は相続税の
対象になってしまいます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

ですので、
①奥さんがコツコツパート収入を貯めて
いた口座は、ご主人の名義口座でなく、
奥さんの口座です。

②ご主人から奥さんに贈与をしていた
場合でも、定期金給付契約とみなされ
なければ、非課税の贈与です。
毎年、贈与契約を結んでおけばよいです。

そもそもですが、相続税は、
配偶者には税額の軽減があり、遺産額の
★1.6億円、あるいは
★法定相続分の相当額
★までは非課税です。
そうした条件を踏まえて、検討(心配?)
されればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

いかがでしょうか?
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質問の主旨が見えません。



パートで働いていてお金を貯めていた。
通帳に入金の記録があるんでしょ?
源泉徴収票も、もらえるはずです。
非課税は関係ありません。
給与支払者の義務です。

さらに勤め先に勤務記録や給料明細が
残っています。
勤め先からみれば、奥さんに給与を払って
いるんです。経費として記録されていない
と経費計上ができません。

つまり名義預金などとみなされる方が
稀ということです。

逆に、なぜそう思うのかが、質問の主旨に
関係するのかもしれませんね。

いかがでしょう?
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>長年旦那から妻に非課税の110万円を贈与した…



110万の贈与を何年か続けるという意味ですか。
もしそうなら、意図的に110万以下を繰り返すのは、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の対象になる恐れが多分にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>妻が生活費として残ったものをコツコツと自分名義の通帳にためた…

贈与と見なされるでしょうね。

>名義預金とみなされますか…

名義預金というのは主として、親がまだ幼い子供の名前で貯金するようなことをいいます。
名義は子供であっても通帳と判子は親がしっかり握っていて、子供がたとえ大人になっていたとしても子供の意思では引き出せないような貯金のことです。

ご質問の事例は、妻が自分の名前で貯金し、判子も通帳も当然妻の手元にある以上、それは既に妻の財産になっています。
妻の財産、すなわち夫から贈与されたという解釈です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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