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子供の扶養について
夫年収500万、妻年収220万の場合、どちらの扶養に入れれば税金は安くなりますか?
市役所の方から夫婦両方で扶養になっているという指摘を受けたのでよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

扶養控除にはお子さん等の年齢で


以下の4パターンあります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

⑩か⑪でしょう。

また、所得によって、
所得税の税率が変わります。
この税率を上述の控除額をかけると
軽減される税額が決まります。

ご主人は
①所得税率が10%
②住民税は一律10%です。

奥さんは
③所得税率が5%
④住民税は一律10%です。

例えば、お子さんが高校生なら、
⑩ 38万 33万
が控除額となり、

ご主人は
①38万×10%=3.8万
②33万×10%=3.3万
合計7.1万の軽減

奥さんは
③38万× 5%=1.9万
④33万×10%=3.3万
合計5.2万の軽減
となるので、ご主人の方が約2万弱
所得税の軽減になります。

しかし、役所から指摘を受けたとのことだと、
それは、昨年の住民税に関することだと思い
ます。(税務署ではないですよね?)

そうすると、上述の②と④の部分だけで、
税額の軽減は変わらない。ということも
考えられます。

しかし、ご主人に寄せておく方が、今年
以降のこともありますから、無難では
あると思います。

ご主人に寄せると、奥さんに追徴税が
奥さんに寄せると、ご主人に追徴税が
きますので、ご覚悟下さい。
(上記②④ぐらいの金額です。)

やはり役所のマイナンバーによる
チェック強化は少しお盛んなようです。

また、お子さんがたくさんいる場合、
例えば3人以上いるなら、奥さんの
扶養にすると、奥さんは住民税が
★非課税となる可能性はあります。
約7万の住民税が非課税になります。

このあたりは知らない人が多いので
裏技的な扱いになっています。

これは地域により、条件が違うので
もしお子さんや他にも扶養家族が
たくさんおられるなら、家族構成や
お住まいの地域などをご提示下さい。

いかがでしょうか?

参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今、子供が1人で妻の方に入れても非課税になるのは厳しそうなので、無難に夫の方に扶養入れたいと思います。わかりやすい説明ありがとうございました。ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2017/10/04 07:45

16歳未満の子供さんの場合は扶養控除はありません。

したがって一般的にはどちらでも変わらないとなるのですが、年収が少ない場合条件次第で住民税が非課税になったり減額になったりします。

大阪市の例
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003840 …

したがって、奥様の方で16歳未満の扶養親族として申告したほうが税金が安くなる可能性があります。

もし、子供さんが16歳以上であれば年収の多い方にするのが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 07:46

所得の多い夫の扶養にする方が、税務上有利です


(妻の扶養から外す)
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 07:46

年収の多い方の扶養に入らないといけないです

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 07:46

年収の多い方。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 07:47

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