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去年離職をし、今現在就職活動をしているものです。

母親の友人から、車を購入することになり、名義変更そして、月極駐車場を探しております。

さて本題入りたいと思います。
探していた駐車場の不動産?業者に、明日申込書を送る予定でいます。

車の名義は私の名義に変更するつもりでいて、月極駐車場を契約する際、母親の名義にしたいと思っているのですが、問題なく契約できるのでしょうか?
車庫証明書なども、貰えますでしょうか?

あと、母親は車の免許持っていません。申込書を送る際、免許証のコピーも一緒に送ってくださいと言われ、私の免許証のコピーを送っても問題ないのでしょうか。
もしくは、母親の身分証明書などを、送ればいいのでしょうか?
駐車場の料金も、親が当分支払ってくれるとのことです。

簡単に言えば、車使用者は私の名義だが、月極駐車場契約者は母親の名義にしたい。
こんな感じです。

大家さんにもよると思うのですが、このような形って、問題なく成立するのでしょうか?

詳しく知ってる方、ご返答お願い致します。

A 回答 (6件)

よくはわかりませんが、


契約者が母親の名前で、使用者がその子というのは可能だと思いますが、

そもそも実使用者の子の名前で契約するのが1番良いのではないのかなあ~と思います。

>あと、母親は車の免許持っていません。

免許証がないということは、何かあった時に解約するときなどに運転できないので、
車を動かせないことになります。

一般的に、月極駐車場というのは、
車の保管庫となり、誰々さんにそこの○○番を貸し、住んでいる住所は○○〇で、連絡する際
の電話番号は090-1234-5678。そして、使用車両は福岡333あ12-78などのように車両まで
登録してあるのが一般的になります。

車庫証明というのは、「大家さん、これから月極駐車場を借りたいと考えておりますが、
今車がないので、先に買うという手続きが必要になります。ご存知のように陸運局で登録する
時には、先に車庫証明を取得しておかないといけないので、車庫証明取得関連の使用許可承諾証
などを作成してもらいたいのです。車の登録が終えたら後で車両ナンバーはご連絡いたします」
という感じの事前説明をする必要があります。

ご存知ないかもしれませんが、月極駐車場を借りた人が、最寄警察署で車庫証明の申請書類を出し、
その後で解約する”車庫飛ばし” などもありますので、「うちでは契約は最低1年」などのように
制約してあるケースもあります。

もちろん既存の利用者が車を買い替えるケースもあるのですが、その場合は、「今度車買い替え
ようと思っているので、車庫証明関連の書類がほしいのですが・・・」と電話すると、「今日は
担当の○○さんがお休みいただいておりますが、私の方ですぐに渡せますので、できれば今日の15時
までに取りに来ていただけますか。プレミアムフライデーなので」なんて感じで即日渡してもらえる
感じだったりします。

既存の利用者は、実績面からスピード発行可能ですが、新規の場合、駐車場のオーナーとかが
短期間利用は嫌がるので、きちんとどのくらい契約するつもりなのかを説明したほうが良いと
思います。

他人の所有する土地を勝手に無断で車庫証明取得するのはまずいので、月極駐車場の場合には、
①保管場所使用承諾証明書
②月極駐車場内の見取り図
③駐車場のある場所の地図
という3点セットがすでに作成されてあり、ひな形に名前とかを具体的に入れるだけという
感じで、作成手数料を支払うともらえます。

後はそれを警察署に持ち込むと、ディーラーなどに委託するより¥16,000お得になる感じです。

公的な機関が所有する土地などに関しては、偽造防止の印鑑などの確認を含め、発行元に
車庫証明が申請された~と発行元に確認することがあります。でも、民間だとないのかもしれません。

■参考資料:車庫証明申請は自分で警察署に行くだけで、¥16,000のお得な話だった
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901

一般的に自動車は、
①車検証の所有者名義と使用者名義が本人で一致している(ローンの場合は所有者がローン会社となる)
②車庫証明申請者と、月極駐車場の名前も一致している。
③自動車保険の契約者も一致している。
という感じで、家族が4人いて、4人すべてが車もっている場合などは、4台とも本人の名前で一致して
いたりします。

>簡単に言えば、車使用者は私の名義だが、月極駐車場契約者は母親の名義にしたい。

いずれ変更するのであれば、最初から子の名義にしておき、お母さんからお金をもらえば良い
だけのような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく参考になりました!

お礼日時:2017/10/05 23:45

母親の免許証を送れという意味は、駐車場契約者の身元確認のため。


質問者の免許証コピーでは意味が無い。

駐車場の契約には、駐車する自動車の車種やナンバーを記載するの普通だが、車検証の名義人までは通常は各任しない。

車庫証明の同意書は、当然契約者以外は駄目。
まあ、親子なら説明すれば判ってくれるかもしれないが、なぜ?息子の名義できないか不審がられると思う。

車庫飛ばしとか、書庫証明だけ取って即解約とかを疑われれる可能性が高い。
そうなれば、オーナーは怪しい人とは契約しない。
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駐車場は単に場所提供で、あえて条件があるとすると


乗用車だけとかがあると思われます。
トラックはだめということです。

うちには駐車場がありますが、そのほか1台分を
月極駐車場を借りています。
管理は大手賃貸仲介です。

うちの子が借り、支払ってましたが、不要となり解約するといったので
継続するため、私が支払い、もう一人の子の車を止めています。

つまり、契約者と支払者と車名義がすべて違います。

支払いは銀行振り込みで、自動送金としています。

まあ、オーナーによると思いますが
きっちりとした契約者と確実な支払いをして
フツーの車を止めるなら、何ら問題はないと思います。
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駐車場代を1年先まで先払いすれば何とかなるかも


普通は、ダメと言われるよ
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貴方が契約してお母さんから駐車代を毎月無心するって事は嫌なんですね?

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その車の所有者が誰かを、はっきりさせたら良いだけでは?考えられるのは、貴方が責任持って借りている場合は良いけど、車を残して急にいなくなった場合など、誰が持ち主かを探す必要がある。


会社の所有とか、家族所有とか、使用者と車所有者が違うというのはいくらでもあります。
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