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先日やっと相続税のシミュレーションができました。

でも その頼んだ税理士と少しトラブルになってしまいました。

せっかく出てきた金額(シミュレーション)に対して 自分で 相続税の対策できますでしょうか?

またそのシミュレーションを他の税理士に見せて対策できますでしょうか?

とにかくその税理士とは 縁を切りたい。

でも相続税の対策は怠りたくない。

教えてください。

A 回答 (4件)

税理士と合わないなら、それまでの報酬を支払って契約を打ち切ればいいと思います。


解約に関する違約事項などがないかは契約書で確認して下さい。
シミュレーション?も既に提示されているなら
その分の報酬を支払うなら、どう使用しようと問題なと思います。
他の税理士へ見せてはいけないという特約がないか
契約書を確認してみてください。
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この回答へのお礼

他の税理士へ見せてはいけないと書いてあります。

どうして見せてはいけないのでしょうか?

私の物だと思っております。

稚拙な質問ですみません。怒っているのではありません。
でも見せいないと 何にも回答がもらえないと思っておりますので。(他税理士さんから)

もし見せてしまったら他税理士さんは その該当税理士に報告しますでしょうか?

合わせて良ければ教えてください。

お礼日時:2017/10/05 22:33

他の税理士へ見せてはいけない特約付きでの契約してあるなら、見せてはいけないでしょうね。


って、見せたこと自体が、その断った税理士にはバレないでしょう。
シュミレーションを作るまでの報酬を払って、資料は貰う。
他の税理士に相談する。
新しい税理士が参考までに、前税理士のシュミレーションを見せて欲しいと言ったら、見せてはいけない契約であることを伝えて、見せたらどうですか。


余計な事
相続税対策ってのは、相続が発生してからでは遅いんです。後の祭り。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

見せてはいけないとか できないと思います。

きっとその時には その税理士には すべてを任せている気がするので

そういう人が見つかったら いろいろ話してしまうと思います。

でもこういう何とか士の人探しているときは やはり判断能力が一段と
乏しくなってるから みんな優しく見える時もあるし
そうでないときもあるので気をつけます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/05 22:52

すでにそのシミュレーションが手元にあるなら


こっそりデータなり保存すればいいのでは
で、自分の記憶としてこういうシミュレーション内容だったと
次の税理士へ伝えるか(要はまるまんま見せないように自分で加工するとか)
もしくは、次の税理士には、そちら独自でのシミュレーションをしてもらい
自分で比較すればいいと思いますよ。

なぜみせてはいけないか?は
契約事項だからとしかいえません。

>他税理士さんは その該当税理士に報告しますでしょうか?
わざわざ自分の仕事を減らすような事はしないと思いますが
あなたに対する信用度として、契約違反をする人物と評価されるかも知れません。
あなたが今の税理士と合わないと感じるように
次の弁護士さんがどう判断するかはわかりません。

もし心配なら
次の依頼する税理士が同じ税理士会などの団体に所属していないかはネットなどで調べ
そのうえで依頼する前にこの事情を相談してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日は別件で見せるなという事項の書いた紙を他税理士に見せました。

おかしいと感じてくれたからです。

私も一瞬考えましたが、そういう切羽詰まったのも見てほしかったぐらい 良い税理士だった。

もちろん 税理士会から 県も違う税理士です。

どうもありがとうございました。
良い回答でした。感謝します。

お礼日時:2017/10/05 22:49

次の税理士とよく相談することです。



というのは、対策の方針や計画を知ったとしても、税務署に対する対策でもあるわけですから、そのために作成したりする書類・申告や届出までもれなくご自身でできるとは限りません。

他の税理士などに見せてはいけないという約束事が本当にあるのでしょうかね。
あったとしても、次の税理士にその説明を行った上で、情報を漏らさないと約束するのであれば見せても問題は少ないのではないでしょうかね。

約束事は契約書面のようになっているのでしょうかね。
契約書面などとなっていない約束事であれば、大きな問題でもないと思います。

最後に書かせていただきますが、相続税対策はとてもよいことだと思いますが、忘れがちな相続対策と相続税の納税対策です。
いくら相続税を安くするための対策をしていても、争いになったり、財産が分けにくかったりすれば、トラブルの原因にもなります。
次に納税対策ですが、税負担を軽くしても税負担する資金が足りなければ、相続人が自腹を切るとか、せっかくの遺産の一部または全部を売らなければならなくなったりします。
ご自身が将来お子さんなどに遺産を残すうえでの対策であれば、色々と考えることは多いと思います。そして、税理士は税の専門家ですので、相続税の相談は可能でしょう。しかし、争いやトラブル防止のための対策や納税資金の対策などについては、専門家であるとは限りません。税理士は無試験で行政書士となることができ、行政書士の業務としてある程度のことは可能かもしれません。しかし、不動産などが含まれますと、行政書士の分野ではなく司法書士の分野となる場合もあります。司法書士は弁護士に近い法知識があると思います。代理権などの問題でしょう。状況によっては司法書士にも相談してみるとよいと思います。税務に偏った対策ですと、後で後悔しかねませんからね。
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