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扶養から外れると夫の給料はいくら減る?

A 回答 (2件)

奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って


説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

奥さんの収入が1~12月の給与収入が
103万以下である限り、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
合計1.9万+3.3万=④5.2万以上の
の軽減が受けられなくなります。

★つまり、5.2万以上給料が減ると
 いうことです。

①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受け
られません。

②の130万未満の社会保険の扶養条件は
 ご主人が会社員、公務員で社会保険に
 加入している場合の扶養条件です。

◆給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件で、月収で108,333円を
 継続的に超えてくると奥さんは、
 扶養からはずれなければいけません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その場合は、
国民健康保険と国民年金に加入するか、
勤め先の社会保険に加入するかになります。

国民年金の保険料は、年約19万、
国民健康保険料は、明確になりませんが
5~6万は支出になります。

社会保険の保険料は月収の約15%となり、
年間22万程度の天引きとなります。

★しかし、これは奥さんの支出となる
ので、ご主人の給料が減るわけでは
ありません。

③の扶養手当は①か②に連動するのが
一般的ですが、会社によってはそもそも
手当がない所もあるし、条件も金額も
様々ですから、明確な答えはありません。

つまり、ご主人の給料が減るのは、
①の条件の④5.2万以上の部分です。

いかがでしょうか?
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国家公務員は「人事院が8月に出した勧告を完全実施する。

配偶者手当は17年度に1万円、18年度に6500円へ引き下げる。課長級は19年度に3500円にし、20年度に廃止する。子どもの扶養手当は現在の6500円を17年度に8000円、18年度に1万円に増やす。夫が妻を養う家庭を前提にした制度から、共働きを想定した制度に見直す。」日経新聞2016/11/16 20:16ニュースより。世の中より進んでいるのやらおくれているのやら。お宅の夫さんの会社かどうですか?人事院のリサーチは的を得ていますか?
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