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企業(または個人事業主)として、売買をせずに保有しているだけで
かかる税金とはどういう性質ものものなのでしょうか?



例えば企業(または個人事業主)として金(ゴールド)を購入した
場合や株を購入した場合、こういったものは(売買せず)保有しているだけで
その資産に対して税金はかかりますか?



上記②は何税がかかり、目安として資産の何%ぐらいかかりますか?



詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

保有していることで税金が掛かるのは不動産にたいする固定資産税、都市計画税のみです。

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この回答へのお礼

保有しているだけで税金がかかるのは不動産(と都市計画税)だけという理解でよろしいのですね。

情報をまとめていただき助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/07 20:33

1)ありません


 貴方が給料などで所得税を引かれた後で受け取った金銭を、タンスに仕舞っておいて何か税金がかかりますか?
 同じ理屈です
 預金などをしていた場合は、預金の利子に課税はされますが、預金本体には課税はされません
 これも同じ理屈、現金持っていること自体は課税の対象ではありません

2)昔は、株式などの売買に対して課税される制度がありましたが
 現在はありません。現在あるのは、配当金や売買益に対する課税です
 配当金の課税は、持っているだけで課税に該当しますが
 これも、先の預金利子と同じで本体には課税はされていません
 収益に対する課税です
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この回答へのお礼

噛み砕いてご説明いただき分かりやすく助かりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/07 20:28

①固定資産税など



②保有しているだけでは税金はかからないが、売買して利益が出れば課税対象となる
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この回答へのお礼

素早くご回答いただき感謝致します。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/07 20:26

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