性格悪い人が優勝

ことし始めに友人とマンションを購入。負担額は私が5分の2、友人5分の3。名義は連名にし、2分の1ずつの持ち分で登記をしました。が、わけあって友人単独名義にすることにし、売買契約を結びます。私からみると、払った分がそのまま戻ってくるだけなのですが、この場合、私に何らかの(譲与税、住宅取得税など)税金がかかるのでしょうか? 教えてください。

A 回答 (1件)

>私からみると、払った分がそのまま戻ってくるだけなのですが…



もうけがなければ「譲渡所得」はゼロですので、税金がかかることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

買った側には『不動産取得税』がかかります。
その前に、

>負担額は私が5分の2、友人5分の3。名義は連名にし、2分の1ずつの持ち分で登記…

実際の負担割合と登記割合とが違うと言うことは、結果として、その差 10分の 1は、友人さんからあなたへの贈与となっています。
その 10分の 1が 110万円を超えるなら、あなたが贈与税を申告・納付する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
まあ、贈与があった年の内に売買してしまって、贈与はご破算になったとも解釈できますが、いちおう税務署に事前お伺いを立てておくのがよいかと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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