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親からマンションを生前贈与して貰う場合、この「教えて!goo」でも質問したのですが特別受益者のご教授を受けました。
今回は親から売却して貰う時の事でご質問致します。、あまり安く売却を受けると贈与とみなされる場合があると聞きました。以下のマンションの場合、正当性のある売却価格はどのくらいになるのでしょうか?
マンションの家屋の評価額は 3,215,074円
固定資産税課税評価額は 3,215,074円
土地の評価額は 224.318.100円
固定資産税課税評価額は 33.647.715円
年税額相当 672.954円
(持分割合 2.457/100.000)
2年前、母が1800万円と少し高めで購入しました。
宜しくご教授下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の評価額はどのようにして求められたのでしょう?
また、固定資産税課税評価額? 課税標準額の誤りでは?
質問者様の記載された土地の評価額=固定資産税評価額だけでは、
時価(相続税評価額)は計算できません。
マンションという事ですので、路線価での評価になると推察されます。
また、仮に時価相当額を計算できたとしても、近隣での取引相場も関係して
きますので、この場で「どのぐらいが正当か?」と質問されても答えはでません。
一番良いのは、お近くの不動産会社で同じマンションの物件が売りに出ていないか
確認して、その金額=取引相場となりますので、それに近い金額であれば、
みなし贈与の問題も発生しないでしょう。
蛇足ですが、お母様に相続税がかかるほどの財産が無いのであれば、相続時精算課税を
利用して、無税で贈与という事も可能です。
売買としてしまえば、質問者様が支払ったもの=相続財産となりかねません。
(お母様の年齢が何歳かは解りませんが・・)
No.1
- 回答日時:
年税額という用語を使われているので、相当税法の勉強をなさっておられると想像いたします。
ご質問を読んだ限りは、生前にマンションの所有権移転をしてしまいたい意向があるとわかります。
結論から述べますと「税理士に聴くべし」です。
1
1、800万円で2年前に手に入れた不動産ですと、現在譲渡すると短期譲渡ですから、贈与税の心配をする以上に短期譲渡の所得税額を心配されるほうが先です。
2
低廉な価格での売買が贈与行為にあたるのは正です。法人税法では50%という数字が通達で出てますが、個人間それも親族間での低廉贈与の場合には「社会通念上」という、係数のない表現になってますので、悩むわけです。
3
親子間で「なにをしたいのか」をはっきりさせるべきです。
相続すれば、相続財産として相続をうけるので、高い贈与税を負担してまで所有権移転をする必要がありません。
売買契約を結んでの所有権移転としても、その契約書が有効であるか、はたまた「親子間の契約なので、実は贈与だ」とあれるかは別の問題として浮上します。
4
マンション自体を今現在売るとしたらいくらで売れるかを不動産業者に査定してもらい、その額での売買なら著しく低廉な額」とは言えないでしょう。
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