人生のプチ美学を教えてください!!

どのサイトか忘れましたが、「税法上、夫婦間に’扶養’はない。夫婦間に適用されるのは配偶者控除または配偶者特別控除」と呪文のように唱えている人(回答者)を見ました。
 夫婦間に確かに「扶養控除」という名称の所得控除はないようですが、「配偶者(特別)控除」はいわゆる扶養に入っている人に適用される控除ではないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 「税務署の前で逆立ちしてみせると、夫婦間にも扶養控除が適用される」というような特約はあるものでしょうか。

      補足日時:2017/10/13 19:34

A 回答 (7件)

「税務署の前で逆立ちしてみせると、夫婦間にも扶養控除が適用される」というような特約は、「天地がひっくり返っても」ありえません!?



ところで、歴史的な経緯ですが、、、

◆昭和15年
配偶者に対する控除が初めて認められたのがこの年の改正です。扶養控除の対象として「配偶者」も追加されました。

◆昭和36年
扶養控除から独立させて配偶者控除が創設されました。
理由としては、夫婦は相互扶助の関係にあって、一方的に扶養している親族とは異なる事情があることなどだったらしいです。この時の控除額は、扶養控除が7万円、配偶者控除が9万円と設定されています。

◆昭和49年
この年から、基礎控除、配偶者控除、扶養控除の控除額が同額になりました。ちなみに、この時の控除額は、いずれも24万円でした。
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「税務署の前で逆立ちしてみせると、夫婦間にも扶養控除が適用される」というような特約は、ないです。


ちなみに「源泉徴収制度は取らぬ狸の皮算用」というフレーズも、取らぬ狸の皮算用という諺の意味を間違えて使っておられるように感じてます。
とてもユニークな方の意見ですからねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

捕らぬ狸の皮算用・・「まだ捕えてもいない狸の皮を皮を売ることを考える」ことから「まだ手に入らないうちからそれをあてにしてあれこれ計画を立てること」

源泉徴収は「実際に手にすることが確定した金額から一定金額を徴収すること」?ですので、「まだ得ていない収入をもとに旅行しようとか遊びに行こうと計画する」とかいうのとは違って、その人の使い方は相当ずれているでしょうね。
 
他人の意見に耳を傾けようとしない頑固爺かと思いきや、認知症が進んでいるのかもしれませんよ。

昔のことは覚えているが、新しいことが覚えられない
http://ninntisyouyobou.com/entry77.html

お礼日時:2017/10/17 13:03

>税法上、夫婦間に’扶養’はない。


のコピペを、直す気がないだけです。
それだけです。気にしないで下さい。

夫婦間では、
扶養控除でなく、配偶者控除が
申告できます。
って話だけです。

配偶者を特別扱いするからです。
来年からさらに特別扱いになります。

配偶者特別控除として、
給与収入で103万~150万まで
配偶者控除と同じ控除額で、
さらに201万未満まで段階的な
控除がある改正となります。

※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

扶養控除とはさら違いが大きくなります。

当初の議論は、配偶者控除廃止の議論で、
夫婦控除が新設されるってまことしやかに
言われていました。

夫婦控除なら、扶養の意味合いは確かに
薄れるなと思いましたが、蓋を開けて
逆に強化されたことに、びっくりです。
150万の意味が全く分かりません。

まだ130万を境に段階を付けるとか、
逆に130万以上を控除条件にする
というなら、
社会保険の130万の壁である曖昧な
扶養の条件を是正していくような流れ
ができるのではと期待したのに、
あまりにも意図が見えない改正に
首をかしげてしまいます。

さて、件の人は来年の話にどういう回答を
つけるんでしょうか?

そちらの方が気になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/13 19:32

以前は扶養控除のなかに妻も入ってたんです。


1 夫が妻を扶養するという概念自体が、女性蔑視であると言い出した団体がいて、政府が「配偶者控除って言い方にして、静かになってもらおうとした経過があるようです。

2 扶養控除と配偶者控除での所得条件は同じですから、妻を扶養家族にできるかと聞かれたら、控除対象扶養親族の条件が満たされてるかどうか判定するので、同じ事です。
 ただ「扶養」というと、税法の控除対象配偶者のことか、社会保険上の被扶養者のことか、どちらの話をしてるのかわからん、というのが回答を付ける人に出る疑問です。
 税金のカテゴリーでの質問なので、配偶者控除の話だろうと回答すればいいじゃんかと思いますが、微妙にわからない時は「どっちの話をしてるのか」確認したいところです。

3 呪文のように唱えてる人は、扶養控除と配偶者控除は別であることを、どえらい厭味ったらしく、かつ上から目線で、教えてやってるという言い方しかできないんです。
 そういう態度から「先生の言い方は厳しい」と、回りくどく「うるさい」と言われても気にならない。
 独特の感性での回答者と理解してます。
ほとんどご指摘の呪文は、既に用意してある文章から、コピペで張り付ける作業をされてるようで、「扶養」という言葉を使用して質問を付けた方全員に回答の冒頭で述べられてます(正確には貼り付ける作業をしている)。
 そこまで目くじら立てて「違う!!」ってお説教しなくても良いと思いますし、そのために「質問への回答の要点」がぼけてしまってる事もあります。
 「また、この人同じ事をコピペ回答してる」と分かるので、飛ばして読んでおります。
この方の面白いところは、自らが勘違いしたり、誤った回答をつけることがあるのですが(誰でもあることです)、ネットは誤った情報のデパートですと「注意喚起」をすることですね。
 そして、「それ違うよ」と誤りを指摘されても、訂正をすることはめったにありません。
おそらく回答しっぱなしで、自分の回答に対して「違ってまっせ」という意見を読んでないのだと思います。
 朝から晩までパソコンにしがみついて「たくさんの回答をつけている」時間があるのに、自分の回答に対しての誤りを指摘する記述を読まないという、謎の行動をされる方です。

4 本質問は「夫婦間で扶養控除はないのかどうか」という質問は二の次で「呪文を唱える回答者はなんとかならんのか」というご意見表明をされたい質問だと存じます。
 ネット回答をするのは良いですが、誤った知識の披露をし、他者からそれを指摘されたら、潔く「訂正」する態度があれば良いのになと、常に思っております。
 相続に関しての知識、特に相続税の計算については「常に間違った回答」をされてるようです。参照リンク先を読むと「おい、紹介してくれた人が言ってること違うぜ」とわかるときがあるのは、ご愛敬なのでしょう。本人が読み込んでからリンクを貼ってないんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>「夫婦間で扶養控除はないのかどうか」 
夫婦間に扶養控除はたぶんないのだと思いますが、「税法上、夫婦間に扶養はありません」と言い切っていいものかどうか疑問に思いまして、必ずしも二の次というわけでもありません。

お礼日時:2017/10/13 11:39

こちらのサイトの記事がおススメ。


http://www.suzuki-kaikei.net/fuyoukouzyotohaiguu …
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この回答へのお礼

ためになるサイトありがとうございました。

お礼日時:2017/10/13 11:36

たしかに配偶者には扶養控除が適用されず、配偶者控除が適用されますがこれらの控除は同様の制度です。


また、源泉徴収事務においては、国税庁自身で控除対象扶養親族と控除対象配偶者を合わせて扶養親族等と称していますので、税法上配偶者に扶養はないと言い切れるかも疑問です。

「いわゆる扶養」という言い方であればまったく問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いわゆる扶養でしょうね。

お礼日時:2017/10/13 11:35

扶養控除における扶養家族には配偶者は含まれないと明確になっていますね。



扶養親族とは
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
の一部ですね。なんでもかんでもタクスアンサーで解決できれば苦労しませんが。

お礼日時:2017/10/13 11:35

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