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失業保険についてお聞きします。

妻が働いている場合でも就職先が決まるまで失業保険は受給出来ますか?

A 回答 (2件)

失業給付は、妻の収入(世帯)に関係なくあなたの意志で受給できます。



 雇用保険とは、従業員の雇用の安定や促進を目的として作られた公的な保険制度です。
様々な給付制度があり、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当(失業給付)」がよく知られています。以前は失業保険や失業手当と呼ばれていたものです。

以下は参照してください。

基本手当(失業給付)とは
 基本手当・失業保険
 一定期間雇用保険に加入していた労働者が失業した場合、その後、求職活動を行っているしばらくの間、公共職業安定所(ハローワーク)から毎月一定額の給付金が支給されます。これを「基本手当(失業給付)」といいます。
雇用保険による給付の中でも最もよく知られているもので、以前は失業手当と呼ばれていました(※雇用保険も失業保険という名称でした)。
 ただし、失業した者なら誰でも無条件に受給できるわけではなく、受給資格を得るには一定の要件を満たしている必要があります。また、支給額や支給される日数も一律ではなく、失業に至った理由や失業前に貰っていた賃金額などによって変わります。

 就業促進定着手当は時の如く就職の促進と定着をした方の対象給付となります。就職をして前職との給与差額など条件はありますが貰える手当は申請しておきましょう。
「就業促進定着手当」とは
 再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用さ れ、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日 数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

 就業促進定着手当の支給対象者
 再就職で、次の要件をすべて満たしている方(平成26年4月1日以降)
1.再就職手当の支給を受けている
2.再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として働いている
3.所定の算出方法で→再就職後6カ月間の賃金の1日分の金額が、離職前の賃金の日額を下回っている
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2017/10/18 10:30

あなたが失業し、手続きをしたいのですよね?


そうならば大丈夫です。
家族の収入などは影響ありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2017/10/09 18:45

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