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70歳まで働いて71歳から年金を受け取りたいと思っています。
65歳で繰り下げ申請をし、5年間 月給310000円で働いた場合
でも、繰り下げ申請ができるのでしょうか?
働いていると繰り下げ申請が出来ないと聞きましたがどうなんでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>70歳まで働いて71歳から年金を受け取りたいと思っています。


できます。
できませんとの誤った回答ありますが、可能です。
ただし、繰り下げは70歳までで、過ぎてから請求した場合でも(71才)26年4月1日以降は、70歳から遡及してもらえます。

そもそも、この質問には肝心なことが書かれていません。
あなたは 20年以上厚生年金に加入してるのか、なおかつ加給対象者がいるのか、
あるいは 配偶者が20年以上厚生年金に加入してるのか、あなたは厚生年金20年未満の振替加算付く人なのかが不明です。

これらの可能性を省いては損得を論じるのは、実際とかけ離れた結論となる可能性があります。

また、付随して >5年間 月給310000円で働いた場合ということですが、
一体年金の基本月額はいくらなんでしょうか?これがわからないと計算のしようはありません。
おおざっぱに考えてこの程度の収入なら、全額停止は無いように思います。
つまりは繰り下げ効果は若干はあるかもしれません。
仮に なかったとしても 繰り下げ自体ができないわけではありません。

もう少し はっきりした状況説明のある質問をされるほうがいいでしょう。
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>70歳まで働いて71歳から年金を


>受け取りたいと思っています。
できません。

>繰り下げ申請ができるのでしょうか?
★70歳からの繰下げ受給ならできます。

>働いていると繰り下げ申請が出来ない
>と聞きましたがどうなんでしょうか。
できます。
問題は、あなたが繰下げ受給しても、
それだけ受給額が上がるかどうか
です。

以下の条件をご確認下さい。
①65歳以降も社会保険に加入しながら
 働くかどうか?

②年金の65歳以降の受給額がそれぞれ
 いくらになっているか?
 a)老齢基礎年金
 b)老齢厚生年金

③在職老齢年金の条件にかかって
 いないか?
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①社会保険に加入して働き、
月給31万+過去1年の賞与÷12
+ b)老齢厚生年金÷12
>46万なら、
超えた分は、
★b)が減額、支給停止
となります。

そして、ここがポイントですが、
繰下げ受給にして、受け取らないとしても
★減額分、支給停止が解消されるわけでは
ありません。
ここが繰下げ受給しても申請の意味がない
場合があるという話からきたものでしょう。

しかし、a)老齢基礎年金は在職老齢年金の
影響を受けません。
逆に言うと、a)は繰下げ受給の効果は必ず
あるというわけです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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働いてるうちに過労死してもらい損なうから、下らない数千円や数万円の上乗せは期待せず、貰える年令からもらわないと時効も年金はあるよ!

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