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78歳の主婦。贈与について教えてください。
40坪の土地に築20年の持ち家があります。
不動産屋さんに聞いたところ、家の価値は500万円程度にしかならないと言われました。
土地建物で2500万位の売価のようです。
主人はすでに他界しており、子供は2人です。
預貯金は少しありますが今年から3500万円以上から課税対象と聞いていますが、
どのような計算になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉が足りなくてすみません。
    主人は5年前に他界しており、名義変更等はすべて私の名前にしました。
    現在は子供と私がその古家で2人暮らししています。
    これからのことが心配で投稿してみました。

      補足日時:2017/10/11 22:22

A 回答 (3件)

それぐらいであれば、相続税かかりません


(相続税の計算する際の価格は、時価でなくもっともっと安い価格で計算します)

貴女の資産であれば、全く相続税の心配等不要です
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ご主人と妻と子が家族全員で、ご主人が無くなっている。


するとこれは贈与ではなく、相続税の問題です。

ご主人が亡くなった時点でのご主人名義の財産が相続財産になります。
相続税の計算では、3千万円+「600万円×2」=4,200万円が基礎控除と言われ、税金がかかりません。3,500万円という数字はなにか勘違いされている数字だと思われます。

相続財産のうち不動産の評価は、家屋は固定資産税評価額で、土地は路線価(あるいは倍率法で算出した額)です。
不動産屋さんのいう家の価値や「売ったらいくら」(時価という)ではありません。

むしろ「2,500万円なら売れる」という不動産なら、おそらくは、相続財産評価額の方が低いので、不動産以外の財産が大きくないなら、相続税の心配はありません。
不動産以外の財産とは、預金、株式、相続人などが受け取った死亡保険金です。

ところで「主人はすでに他界した」と言われてますが、いつの話でしょう。
相続税が出るとした場合の申告期限は、亡くなった日から10か月後の日です。
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>今年から3500万円以上から課税対象と…



何の税金が?
相続税の話なら、今年は何も変わっていないですよ。

>土地建物で2500万位の売価…

土地のまま相続させるのなら、相続税に売価は関係ありません。
相続税や贈与税の算定材料になる土地の価格は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>家の価値は500万円程度…

これも固定資産税評価額で判断します。

>子供は2人です…

基礎控除額は 3,000万 + 600万 × 2人分 = 4,200万で、これを上回る遺産を残せば、上回る部分の 10~55% の相続税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

これは今年に改正されたわけでなく、平成27年分から変わっていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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