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標記の件、個人事業を始めて間もないため知識が全くありません。
車の毎月の支払いの帳簿つけについて詳しく教えて下さい。

平成26年に23年式の車を購入しました。
(元金)1,020,000円+(手数料)219,402円=(合計)1,239,402円
上記の合計金額を4年払いで購入しました。
月々の返済額は25,800円です。(1回目 26,802円)
個人として開業したのは平成29年8月で、プレイベートと事業用で使用しています。
プライベート:事業用  17:83
車のローン返済残高は、335,400円残っています。

これを帳簿につけるとすると、まずは固定資産として登録する必要があると思います。
その登録時の記載内容の勘定科目、耐用年数、取得金額等どのように記載すればよいですか。
また、毎月の支払いは手数料の83%分のみ経費として上げれると思うのですが、その記載内容を
教えて下さい。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    購入は平成26年8月になります。
    支払いは合計を単純に割って、支払額となっています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/15 21:14

A 回答 (3件)

平成26年に23年式の車を購入とありますが、26年何月に購入されたのでしょうか。


手数料相当額については、支払明細に「元本」「手数料」と区別されて毎月の返済額になっているか、合計額が単純に月数で割った数字で「返済額」となっているのかも知りたいところです。
 これは「手数料相当額」が借入額に合計されて「要返済額」になっている場合にと、毎月の支払額に「原本」と「手数料」にわけてその月の返済額になっているのでは処理が異なるからです。
この回答への補足あり
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1 耐用年数


 当初中古車で買った時
 耐用年数6年の車で、3年落ちなので、6年引く3年+36か月×20%=36月+7、2月=4年とひと月。これは繰り上げて5年が中古資産の耐用年数となります。
 非事業常用なので、1,5倍して7、5年、これも繰り上げて8年で減価償却するのです。

2 取得費用1,239,402円につき8年間の定額償却をします。
 26年8月から12月の減価償却費の計算。
1,239、402円÷96月=12,910円
12,910円×4月=51、640円  残存価格は1,187,762円

 27年中の減価償却
1,187,762円ー(12,910円×12月)=1,032,842円
 28年中の減価償却
1,032,842円ー(12、910円×12月)=877、922円
 29年7月までの減価償却
877,922円ー(12,910円×7月)=787,000円

29年8月に事業用資産として計上する価格は、787,000円となります。

2 耐用年数の決定
 中古車で事業用に使用しだした時点での「耐用年数」を再度計算します。
 初期登録が23年の車ですから、事業用自動車としての耐用年数はあと一年です。このような場合には「少なくとも2年」が耐用年数とされます。

3 事業資産としての減価償却費の計算
 787、000円÷24月=32,791円
 平成29年の減価償却費の計算
 32,791円×5か月(8月から12月)=163、955円 残存価格 623,045円
 事業専用割合83%なので、163,955円×83%の136,082円が平成29年分の減価償却費として経費計上されます。

 平成30年の減価償却費
 32、791円×12月=393,492円  残存価格  229,553円
 事業専用割合83%なら、393、492円×83%=326,598円が平成30年の減価償却費として経費計上されます。

 平成31年の減価償却
 年度途中で売却してしまわない限りですが。
 (残存価格ー1円)×83%=229、552円×83%=190、528円が平成31ん円の減価償却費として経費計上されます。


4、
支払手数料とは言え、内容的には利息でして、利息制限法の適用を避けるために表現をかえているだけです。
そのため「元本いくら」「手数料いくら」と内訳がある場合には、手数料の支払いごとに「支払手数料」勘定で経費計上することが正しく、その際には既に述べられてるように「支払手数料の83%」が経費となります。
このさい車両の取得費は102万円となります。取得費を含めた額での減価償却計算は間違いとなります。

毎月の返済額に「支払手数料額の月別金額」がない場合の計算が上記です。
毎月支払い額のうち利息相当額を計算するのはやっかいなので、手数料を取得費として計算します。
精密な会計理論からは「それ、あかんぜ」と言われる処理ですが、金額的にでかくないので、企業会計原則にある重要性の原則に照らして「まあ、この額なら少額だとしてくれや」という話です。



車や自動販売機の分割払いで利息ではなく手数料として実際の利息を取るクレジット会社があります。
利息高いぜと言われないように、あるいは「余り良くわかってない人に、さらに深く考え込ませないように」する作戦のように感じてます。
利息などは、毎月残高に計算がされるのが正だと思うんですけどね。
いっとう最初に利息を計算してそれを「手数料」だと言い出し、分割払いさせてしまうってんですから、恐れ入りましたと言いたくなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。
凄く助かり、勉強にもなりました。

お礼日時:2017/10/15 22:18

NO2です。


大変申し訳ない。端数月を切り捨てるところを「切り上げる」として回答してしまいました。
下記「誤り」と「正しい」をご覧ください。



誤り

 当初中古車で買った時
 耐用年数6年の車で、3年落ちなので、6年引く3年+36か月×20%=36月+7、2月=4年とひと月。これは繰り上げて5年が中古資産の耐用年数となります。
 非事業常用なので、1,5倍して7、5年、これも繰り上げて8年で減価償却するのです。

計算式の部分
 1,239、402円÷96月=12,910円

正しい

 当初中古車で買った時
 耐用年数6年の車で、3年落ちなので、6年引く3年+36か月×20%=36月+7、2月=4年とひと月。これは「端数月を切り捨てて4年」が中古資産の耐用年数となります。
 非事業常用なので、1,5倍して6年で減価償却するのです。

計算式の部分
1,239、402円÷72月=17、214円

以下、非事業用の自動車の減価償却計算は毎月17,213円に訂正ください。


計算法とは示してありますから、ひとつひとつ数字を直していただければと存じます。

~~~~~~~~~以下のように計数が変わります~~~~~



1,239、402円÷72月=17、214円
17、214円×4月=68,856円  残存価格は1,170,546円

 27年中の減価償却
1,170,546円ー(17,213円×12月)=963,990円
 28年中の減価償却
963,990円ー(17,213円×12月)=757,434円
 29年7月までの減価償却
757,434円ー(17,213円×7月)=637,023円

29年8月に事業用資産として計上する価格は、637,023円となります。

2 耐用年数の決定
 中古車で事業用に使用しだした時点での「耐用年数」を再度計算します。
 初期登録が23年の車ですから、事業用自動車としての耐用年数はあと一年です。このような場合には「少なくとも2年」が耐用年数とされます。

3 事業資産としての減価償却費の計算
 637,023円÷24月=26,542円
 平成29年の減価償却費の計算
 26,542円×5か月(8月から12月)=132,710円 残存価格 504,313円
 事業専用割合83%なので、132,710円×83%の110,149円が平成29年分の減価償却費として経費計上されます。

 平成30年の減価償却費
 26,542円×12月=318,504円  残存価格  185,809円

 事業専用割合83%なら、318,504円×83%=264,358円が平成30年の減価償却費として経費計上されます。

 平成31年の減価償却
 年度途中で売却してしまわない限りですが。
 (残存価格ー1円)×83%=185,809円×83%=154,221円が平成31年分の減価償却費として経費計上されます。
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