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車庫証明についてですが。
軽自動車で、今まで車庫証明が必要でない地域に住んでいまして、車庫証明はありませんでした。引っ越し先は、車庫証明が必要な地域です!
この場合、やはりわざわざ車庫証明を取らなければならないのでしょうか?
賃貸なので、自分の車庫はあります!
法律上は取らなければならないと思いますが、実際のところどうなんでしょうか?

A 回答 (7件)

>実際のところどうなんでしょうか?


 特別、お咎めは無い。
 しかし、何かの容疑者になった時に「別件逮捕」されるもとになる。
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賃貸なので、管理会社にいえば、使用許可承諾書などがもらえるので、それを最寄警察署に出す


その後ステッカーもらって貼るだけです。
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何も無ければ そのままで よいですが 事故ったりすれば ややこしく成りますな 車検証の提示を警察は求めますから

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>実際のところどうなんでしょうか?



車検証の住所を変えない(ナンバーを変えない)なら、事実上は問題ないです。
法律違反ではありますが、罰則は無いです。
引越し前の市役所などに連絡して、来年からの納税通知を新住所に送ってもらうように
手続きをすれば良いです。
納税は、銀行などでは行えず、郵便局のみになったはずです。
↑ 随分前の経験なので、現在は変わっているかもしれません。

もう一回引越しすると、下取りや売却する時の手続き書類が1通増えます。
車検証の住所から、現在(2回目以降の引越し先)の住所までの
住所変更履歴が必要で、本籍地の市役所で発行してもらえます。

1回だけの引越しの場合は、転入元(車検証の住所)が住民票などに記載されるので、
1回だけなら上記の書類は不要です。

自動車税は、地方税なので、ナンバーの地域の道路整備などに使われるので、
実際に住んでいる地域での登録の方が良いのですが。

それと、手続きが似ているので、通称は車庫証明と言っていますが、
軽自動車の場合は、正式には「自動車保管場所届出」になります。
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法律上は取らなければならないのですから


実際にとってください。
法に従わないということは違法行為であり、犯罪です。
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車検証の住所を変更するときに必要です。



実際には住所変更自体をしないで済ませちゃう方も多数いらっしゃいますが・・・・(引っ越し後速やかに、というだけで具体的な期限は無し)
保管場所法違反などで揉めた場合、問題になりますね
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取らないといけないです。

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