牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

青色申告の個人事業主です、会計ソフトで帳簿をつけています。
少し疑問が生じたので詳しい方ご教授宜しくお願い致します。

赤字になった場合、最大三年まで損失を繰り越せることになっていますが、
仕入高もこの仕組みに含まれていると考えていいのでしょうか?

仮にそうだとすると、極端な例になってしまいますが、

商品を仕入れ→4年間赤字・商品売れず→5年後に商品が売れ始める

のようなケースでは、原価に関わらず、売上高に丸ごと課税される事になります。

消耗品費等の経費では、出費の事実が消滅するという意味では同じことが起きるわけですから、
これ自体は決まりと割り切るしかない部分ですが…

もう一つ疑問なのが、上記の例で赤字の4年目、
繰り越された仕入高(商品原価)は無くなっていますが、
決算時に棚卸資産に在庫商品を計上してしまうと、おかしな事になってしまう気がしています。

総合して考えると、仕入高は売上高としか相殺されず、無期限で繰り越されるのか?
という仮定にたどり着いたのですが、そこのところを詳しく解説されている記述を
見つけられませんでした。

青色申告の記帳の仕方については、本を一冊買って一通り勉強した程度、
会計の知識、詳しい仕組みにはまだまだ疎く、
基礎的な内容かもしれませんが宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございました!

    仕入高に特別の扱いはなく、赤字は全てひっくるめて3年まで繰り越し、という事ですね。
    もし最初に仕入れた商品以外の部分で、利益が出ていれば、そこから繰り越し損を引けますよ、
    という事ですが、最初の仕入れ・五年後の売れ始め以外に取引が無い、というような特殊ケースでは
    やはり原価としての仕入高は消滅してしまうのですね。
    ご回答では消費税に関してでしたが、所得税に関しても同じでしょうか。

    また、質問にありました棚卸資産との関係はどうでしょうか。
    売上なしの赤字続き4年目、仕入高としては既に消滅している商品原価が、
    棚卸資産として無期限に残る、というのはなんとなくフェアなシステムに思えないのですが、
    これもあくまで決まり事でしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/16 03:01

A 回答 (2件)

所得税に対しても同じです。

というよりも、繰越欠損金の概念は所得税だけです。
消費税にはありません。

「期首棚卸額+当期仕入れ額ー期末棚卸額」が、売上に対しての仕入れ原価です。
仕入れた商品が売れなければ、おっしゃるとおり無期限に在庫として残ります。
決まり事というよりも「事実」ですね。

平成24年に仕入れた商品が平成29年になっても在庫として残っていれば、会計上は売上原価ではなく、棚卸資産として残ります。
売れるまでは無期限に残ります。

現実にお客様に販売できてない商品の仕入れ代金は、当然に売り上げに対しての経費にはならないです。
アンフェアシステムではありません。
収益と費用対応原則に従ってるだけです。


ご質問者の「アンフェアだ」というのを「そうだなぁ」と受け入れると、次のような事態を認めざるを得なくなります。

平成28年に損益計算をしたら、売上が1億円あり、所得税が凄くかかる。
これはいかんと、商品を9千万円仕入れた。
仕入れただけで原価とできるので、売上を1千万円に圧縮できた。

ね、おかしいでしょ。売れてないものを経費にしてはいけないんです。

こんがらがるかもしれませんが、消費税の計算では仕入れたら課税仕入れとして控除できます。

「青色申告の記帳の仕方については、本を一冊買って一通り勉強した程度、会計の知識、詳しい仕組みにはまだまだ疎」いと言われる段階ですと、失礼ながら消費税の事は「もっと後で勉強する」ぐらいで良いですね。

まずは、「期首棚卸額+当期仕入れ額ー期末棚卸額」が、売上に対しての仕入れ原価、を今一度理解しなおす必要があろうかと音字ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、私の認識を改める必要があるな、と納得できました。

特定の商品一つ、に絞って考えてしまうと売れなければ原価が経費から消えてしまうような気がしていましたが、
商いと税制の関係は、仕入と販売が繰り返されるサイクルの中で捉えるもの、と考えるとしっくりきそうです。

このたびはありがとうございました!

お礼日時:2017/10/16 19:04

「商品を仕入れ→4年間赤字・商品売れず→5年後に商品が売れ始める


のようなケースでは、原価に関わらず、売上高に丸ごと課税される」
そのとおりです。
平成24年に仕入れ、そのまま在庫保存し、平成25年、26年、27年、28年と売上ゼロで、29年になって「やっと商品が売れ始めた」場合には、平成29年に仕入れがないとしたら「消費税」は売上全体に課税されます。
課税仕入れがないので、そうなります。

「仕入高は売上高としか相殺されず、無期限で繰り越される」というあたりから、混乱なさってます。
売上から仕入原価は相殺するものではありません。
あくまで売上ー原価という計算をします。
その結果「赤字だぜ」となります。

この赤字が青色申告では3年間繰越されるというだけです。
これを「3年以上経過したら仕入れを原価として認めて貰えない」というわけではありません。

各年で赤字が出るという事自体が「その段階で仕入れ原価を引いて所得計算してる」からです。

記帳することは、どうしても会計を学ばないとなりませんが、そのうえで「確定申告書の作成方法」を学習することになります。

簿記会計の学習と税法の学習は切り離せませんが、実は一緒くたにすると迷路に迷い込んでしまう事が多々あります。その意味では別物ですから、簿記を知る、まあこんなもんだと理解したら青色申告の学習をすると良いと思います。
 繰越損失というのは、損失の中身をひも付きで管理するものではありません。
単に「去年までの損失を今年の儲けから引いていいよ」と言う制度です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/10/16 02:42

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