
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他の回答と異なりますが、税務上の判断では名義も重要ですが、それ以上に実態を重要視することでしょう。
ご結婚はされていなくとも、一般に内縁と思える状況でなくとも、お二人で生活費を出しあって、そこから家賃を払っており、実際に事業に利用されている実態があれば、その実態に即した割合に応じて経費計上は可能だと思います。
ただ、このような質問をされるということは顧問税理士がいないのでしょう。
税務調査となれば、税務署の職員の言いなりになりかねません。税務署の職員が嘘をつくことなどは問題ではありますが、名義の問題をつついたり、その按分割合についても問題にするかもしれません。税務署の職員も調査となれば、追徴を課したという成果を持って帰りたいものです。国税庁などは否定しているかもしれませんが、調査担当の職員等にノルマもあると言われます。当然都合の良い法律やその解釈を押し付けてくることもあり、反論も専門的に反論しなければならないことでしょう。
私は税理士事務所の職員として、税理士の指示や監修の元、顧問先のコンサルなどを行うことがありました。名義を合わせることもおすすめしますが、それはあくまでも個人と事業を明確に分けたり、疑われるリスクを減らすためでしかありません。やむを得ず名義が異なっていても、税務署から疑われても、それだけで否認されたことはありませんね。
No.2
- 回答日時:
家賃の領収書は彼女宛ですよね? では無理でしょう。
それとは別に、今の賃貸契約に違反していないか確認しておいた方が良いですよ。彼女が賃貸物件をまた貸ししているかのように受け取られますからね。
No.1
- 回答日時:
>借り主は彼女になっています…
彼女ということは、法律上の配偶者ではなく、内縁の妻に過ぎないってこと?
>家賃を事業按分して経費に入れたいのですが…
法律上の配偶者でも親族でもない以上は、実際にお金をやりとりしなければ経費にはなりません。
お金を払うとしても、“内縁の妻”と大家との間では又貸しということになりますから、大家が又貸しを認めるかどうか確認してから実行する必要があります。
又貸しが認められたとしても、“内縁の妻”には「不動産所得」となり、確定申告の必要性が生じることもあり得ます。
なお、後学のためにいっておくと、「生計を一」にする配偶者や親族の持ち物を事業に使用する場合は、対価を払うことなくそのまま経費にすることができます。
このときの仕訳は「事業主借」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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