10月5日に母の住むアパートの共用駐車場で、同じアパートに住む方の自転車と接触しました。10月5日に母の住むアパートの共用駐車場で、同じアパートに住む方の自転車と接触しました。
私の車の後方のバンパーに、よく見ないとわからないような2センチほどの傷があるので、恐らく、その部分が接触したのではないかと思います。おそらくというのは、接触したかどうかもわからないほどでした。私の接触した感覚は、後方でカリッ…とした音がしたので車を降りてみると、いきなりキャーと大声をあげて、私の車の前のバンパーの横のあたりで、アパートの建物のそばにある垣根に仰向けに倒れている方がいたので、私のせいだと思い、救急車を呼んで、その後に警察が来たので状況を説明しました。
私は車庫入れで、切り替えしているところだったので、ゆっくり横(後方)も見ていたつもりです(目視)が、接触したのですから、その方が、どちらかの方向から来ていたのだとは思います。
接触した瞬間を見ていないので、その方が倒れていた部分と姿勢、自転車の向きを見ると、どのような状況で接触したのか、確認したいと思いました。
その方は打撲ということで、その日のうちに帰宅されましたが、私が病院に謝罪にかけつけた時には、ここを打撲したのよ!と言わんばかりに指さして、会話することもできないと打撲箇所を見せられましたが、どうも打撲した場所がおかしいような(反対側?)
頭も痛い、身体じゅうが痛いと私が契約している私の方の保険会社に言っているようですが、足の打撲はわかるのですが、垣根の上に仰向けに倒れたので、道路などで頭も打っていないし、腕も打っていないはずです。
後日、菓子折りも持ってその方のご自宅を訪ねましたが、同居されてる方がでてきて、本人が会いたくないと言っていると言われました。
その後、事故の相手は、目も見えなくなってきたと私の方の保険会社に訴えているそうです。
近所の方は、災難だったね、あの人はお金を取るためにやっている人よ。と、問題がある方だということを私に教えてくれました。
とりあえず、私は保険会社に全部任せてあります。
事故は10月5日でしたが、警察から連絡がきて、相手の方が診断書を出しました。人身事故になりますので、警察まで印鑑を持ってきてくださいとの事でした。
傷も見えないくらいのものなので、私としては、人身にはならないのではないかと思っていました。
警察官からは、双方、事故の状況、言ってることは同じなので…と言われましたが、ただ判子をもってきてくださいと言われても、どこがどう、相手の方と言っていることが同じなのか、わからず、納得できませんでした。
警察から(10月19日)に呼ばれたので、行きましたが、警察官の話を聞き、納得しなかったので、押印することなく、実況見分をしてほしいと言いました。すると警察官は、「は?」
必要のないものはしない、小さい事故?は、簡易な実況見分でいいという「法令」があると言って実況見分をしないと言いました。
また、警察官は、現場で簡易な実況見分はした、とも言いましたが、相手の方は救急車で運ばれるところでしたし、私もバタバタしていて、短時間しか警察官と話せませんでした。
双方立会いのもとに状況も確認できていません。私としては納得できない部分もあるので、再度実況見分願いしますと言いました。警察は何を拒む必要があるのでしょうか?
仮に警察官が事故当日簡易な実況見分はしたと言っても、再度実況見分を希望しては、いけないのでしょうか?
警察官は、あなたの言った通りに図面に書いたんですよ!全部ウソだと言うんですか!と言うので、「ウソ」というよりは、「相違」があるかもしれないから、
現場に行って確認したいと言いました。
実況見分する必要がないのに、あなたが実況見分をしたいと言うのは、ワガママでしかないんですよ!!
と警察官は、キレました。
なんと言われようが、再度実況見分をしたいと2時間頑張って再度実況見分をしてもらう予定になりました。
(嘘とかワガママって、感情的ですよね?)
その後、10月20日に私の方の保険会社から連絡がきました。警察から事故証明が届きましたとのこと。事故証明って事故から2週間も経ってから出されるものなのでしょうか?実況見分をまだしていないのに、事故証明は出るものですか?と保険会社に聞いたら、保険会社では、はい(YES)
保険会社は、事故証明には、それほど大事な事は記載されていないんですよ!警察から送られてくるもので、保険会社で過失割合を判断する材料ではないとのこと。←非常にわかりにくい
事故証明は保険会社に届いたようです。保険会社としては過失割合は、100対0じゃないとしても100対1くらいにしかなりません。納得いかないのであれば、保険会社では対応しないので、保険は使わずに全て自分で賠償してくださいとのことでした。
保険会社のことは、ともかく警察だけのことを考えると、実況見分の状態をもとに、検察庁に送る書類を作成するわけですよね?罰金や点数が引かれるのが、少しでも軽くなればと思って、私は再度実況見分をしてほしいと警察に希望したのですが、実況見分を細かく確認しても結果は同じですか?←過失割合ではなく、警察、検察庁での判断結果のことです。
保険会社が100対0という過失割合と判断したことは、なんらかの情報が警察に入り、警察でも100%私に過失があるというふうに見られるのでしょうか。
もしくは、被害者の方が警察に診断書を出したということで人身扱いになるという事はわかりましたが、人身扱い100%運転者が悪いような判断をされるのでしょうか?←つまり処罰が重くなる。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
検察庁あての事故報告書を作成するのが警察の仕事ですが、
プライドが高いので「再度、現場検証しろ」的な要求は逆効果です。
厳罰な処分を要求しています、的な報告になるリスクがあります。
事故の発生状況について、
当方と相手方の供述が一致しているか否かが重要なので
その確認をし、事実に基づいて供述すれば良いだけです。
食い違う部分があった時に「どちらが事実か」を
再検証するか否かは警察の判断です。
>事故証明って事故から2週間も経ってから出されるものなのでしょうか?
大体、そうですよ。
「●年●月●日●:●に、どこで、誰と誰の交通事故があった。」程度の内容です。
>人身扱い100%運転者が悪いような判断をされるのでしょうか?
過失100%なら、他に過失者はいないことになります。
>←つまり処罰が重くなる。
処罰が重くなるとしたら「運転者として反省しているか、否か。」と
示談が済んでいるか、否かです。
No.2
- 回答日時:
質問文が長すぎる。
何を言いたいのかわかりにくい。
何が聞きたいのかもわかりにくい。
最後だけをとらえると
>人身扱い100%運転者が悪いような判断をされるのでしょうか?←つまり処罰が重くなる。
いいえ、処罰は重くなりません。
No.1
- 回答日時:
「私としては、人身にはならないのではないか」というのは甘いです。
質問の流れからすると「あの人はお金を取るためにやっている人よ」が正しいようです。
上手くやられた感じです。
事故状況に納得できなければ弁護士しかありません。
といって、診断書が出ているわけですから、あなたが加害者であることは今のところ事実ということになります。
弁護士への依頼内容はこの部分でしょう。
「その診断書のケガの状況がその事故によるものかどうか」ですね。
保険会社はたいした保険金ではないので支払って早く仕事を終わりにしたいのでしょう。
ということは、弁護士に頼んで事故の様態が明らかになったとしても、ケガの因果関係が分からないほどのケガということになります。
被害者の主張が「まったくのデタラメ」ということが証明できないのです。
とすれば、あなたが加害者で確定です。
処罰の軽重は、相手のケガの重さに比例します。
相手のケガが軽いですから、実況見分を細かくやり直しても処罰の重さは変わらないでしょうね。
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