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まずは、契約からクーリングオフを考えるまでの状況を記載します。


クーリングオフは本日までとなります。ので急いでおります。

先日七五三で伊達襟を選びに、着物を扱っている某チェーン店に初めて立ち寄りました。この時点で、店舗内に足を踏み入れていました。着物への憧れはありましたが、知識はほぼないに等しい状態でうかがいました。伊達襟の購入のみを考えていて着物を購入するつもりは一切ありませんでしたが、雑談のついでのような形で店員さんに今決済だからどの着物着てみたい?と言われ、選んだのが一竹辻ヶ花のもので試着しました。東京の展示会とかでしかみられないものでここにあるのは今日までなので、本当なら帯、一竹辻ヶ花、道中コート(サンガ)とで、220万で提示されましたが、今日までのSALEなので158万で購入できますと言われました。
一括での購入は難しいためローンの審査を行い、一応通りましたがこれを買っていいのか、と本当に悩み相談させていただきました。


着物の購入は考えていないと何度も繰り返し店員さんに伝えていましたが、「とりあえず試着してみて」と誘われ、試着だけならと、店の中程に入った所(商品で店の表からは見え辛い所)で何点かの着物を試着させてもらいました。この間も、一切購入しない事は言い続けていました。

最後に着物のような形で体にあてがった反物は、素人目に光沢がきれいで高価そうなものでしたが、店長が出てきて「この反物を仕立てて一式揃えたら幾らくらいになると思う?」と尋ねられた後、130万円程か?と返すと110万円弱という答えが返ってきました。

その後「決算期だから今しか出せない価格」「こんな値引きは初挑戦。家族には内緒にすることも必要よ」「着物は長く持つから子供も孫も切れるくらいなのよ」と言われました。

帰宅したのちに、着物について興味がわいたのでネットで調べてみたところ、同じ一竹辻ヶ花の着物でも50万くらいに値下げされていたものもあり、じっくり物を選ぶ時間や考える隙を与えられずに契約に持っていかれたことに気付きました。できるのであれば一旦クーリングオフをして、着物の知識をしっかりつけてから改めて購入を考えたいという思いがあり、キャンセルしようと思いました。

そこで質問をさせていただきたいのですが、

・店舗での契約はクーリングオフができないと聞きますが、当初契約することになった品物を全く買うつもりが無く店を訪れた場合でも、クーリングオフができないのでしょうか。

・見積書(お客様控)の裏にはクーリングオフについての記載があります。契約書受領後8日間は申込みの撤回・解約をすることができると明記してあり、除外されるケースについての記載がありません。クーリングオフが有効と見て良いのでしょうか。



・反物を仕立てに出してハサミを入れられると、クーリングオフが効かないという情報を見ました。契約した反物は一点ものであると聞きました。明日の朝一番に店へ行って、反物があるかを確認し、仕立てに出さないようお願いするのが良いでしょうか。それよりも先に消費生活センターに相談した方が良いでしょうか。

長々とした文章になり、申し訳ございません。
足りない情報があればご指摘くだされば追記いたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず契約書をご確認ください。



常設店舗(呉服店など)の場合、クーリングオフ制度の訪問販売や展示会販売、キャッチセールスに当たらないので、通常はクーリングオフ制度の適応外です。

ただし、一部の大手は”自主的に”設けている場合がございます。
なので、契約書次第です。

なので、普通はキャンセル料が発生する話となります。
キャンセルの場合も契約書に記載があると思われます。
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まともな所でよかったですね


契約書が有効になります。 本日までですよ 急ぎましょ
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