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社会人の娘が死亡しました。
死亡の数日前に市民税の滞納による差押え予告が届いていて月末まで待ってもらいたいと連絡したのですが、結果、本人死亡なので支払えませんでした。税務課の人から電話があり、払ってくださいと言われましたが、既に相続放棄しているのでしはらわなくてもよいのでしょうか?電話口で死亡と相続放棄したと告げた時も、何の言葉も無く、冷たく払ってください。連絡してくださいね。と言われて、気が滅入ってます。

A 回答 (6件)

既に相続放棄しているのでしはらわなくてもよいのでしょうか?


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娘さんが市民税を滞納して、そして質問者さんが
相続放棄をしたのですね。

相続放棄の手続を経ていれば、支払いの義務はありません。



相続放棄をすれば絶対的に相続人ではなくなるので、
故人の借金はもちろん滞納していた税金や固定資産税などに
ついても払う必要はありません。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことにより出来て、
放棄したあとも戸籍に載ることもないので、
第三者からすれば相続放棄したかどうかすぐに分かりません。

ですので、相続放棄申述受理証明書などを持って役所へ行き
相続放棄をしている旨を伝えれば以後、
税金の催促がくることはなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親として支払うべきなのだと思っていたのですが、安心しました。
改めて話しに行ってきます。

お礼日時:2017/10/30 21:50

大変悲しい時にとは思いますが、義務は果たしましょうよ。


滞納したまんまじゃ娘さんも可哀想と思いますよ。
その税金に貴方も娘さんも、お世話になってるでしょ。
義務を果たしてこそ大人ですから。
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月末まで待ってくれと承認したのですから、相続放棄も糞もないんですけど?



明日キチンと支払いましょう。

ま~でも、差押えられなきゃ、5年後に時効で消滅するので、今お住まいのところから逃げてしまえば大丈夫ww

今夜中にでも夜逃げなさってください。
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「闇金」などは、逃げようと思えば逃げられますが、



税金だけは「逃げられません」

娘さんの代わりにしっかり払ってあげてください。

「供養」と思って、、。
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税金は払わなければなりません。

たとえ本人が死亡してもです。
国民の義務ですから。
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税金は相続放棄しても


逃れられません
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