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交通事故割合について
見通しの悪い信号機のない交差点で自転車が一時停止不備で突入し、自動車とぶつかりました。
被害者は全治1ヶ月の複数の骨折です。
事情聴取の結果、警察の判断では、自転車側は一時停止不備と左側の注意不足。自動車側は見通しの悪い交差点でのスピードの出し過ぎと右側の注意不足です。
この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

過失割合などでは済みません。



自動車側の一方的な過失致傷事件で刑事罰コースです。

後ちょっとで逮捕事案でしたね。
罰金50万円程度で免停になると思われます。
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