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一年前に父親が亡くなりました。私には兄と姉がいます。兄は自己破産して15年前に夜逃げしました。この時父親が兄の借金を800万払いました。私が遺産を全部相続しましたが名義変更出来ていません。姉は同意してくれていて、父親も私に守っていってほしいと言っていました。兄は、親に再三お金の無心をしていたときいています。この前、一周忌に帰ってきたので遺産分割協議書に印鑑が欲しいと頼んだのですが訳のわからない事ばかり言って同意してくれません、100万円用意していたのですが何百万もふんだくるつもりのようです、遺産の評価額は五百万ほどです。二十年固定資産税20年払ったら名義変更できる可能性があると聞いたのですができるでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
800万円の借金を肩代わりした
ことが立証できるなら、お兄さんの相続分は
無し、ということが可能です。
二十年固定資産税20年払ったら名義変更できる可能性が
あると聞いたのですができるでしょうか。
↑
取得時効の話ですね。
取得時効出来る為には、所有者の意思を持って
20年占有を継続することが必要ですが、
本件の場合、税金を払っただけでは、所有者の意思あり、と
するのは難しいです。
一度、詳細を持って弁護士なりに相談したら
どうですか。
相談だけなら数千円です。
No.2
- 回答日時:
民法第7章時効第2節の取得時効の事ですね。
(以下抜き書き)民法 第7章
第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
取得時効について、多くのサイトで解説がされていますので、「取得時効」で検索されて、ご確認ください。
◎取得時効の要件・効果 についての解説URLの一つです。(最後の ・・・効果/までコピー・ペーストしてください)
https://www.minpou-matome.com/民法総則/時効/取得時効の要件-効果/
◎争いになる場合があります。
www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-2.html
最終的には、弁護士にご相談ください。
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