プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

就業規則では6ヶ月前までに退職の申し出を、と記載されているのですが…

福祉関係の仕事をしており、転職を考えています。
就業規則には6ヶ月前までに申告するように、と記載があり、年度末での退職が望ましいとされています。
年度末に退職するには、逆算すると、9月末までの申告が必要ということになりますが、今年度は既に過ぎてしまいました。

今年度いっぱいでの退職の意思があったため、今年6月頃にヒヤリングがあった際、退職の意思があると伝えました。
その際、有難いことに、思い留まるようにと説得をされました。思い悩んだ末、そのときは仕事を続けると伝えました。

しかし、数ヶ月経ち、やはり別の仕事がしたいという思いがどんどん強くなってきています。

この場合、一度続けると伝えてしまっている以上、今年度いっぱいでの退職は諦めるべきでしょうか?
続けると伝えてしまったことは、何かしらの契約になってしまっているでしょうか?
法律の規定などがあれば教えていただきたいです。

また、9月末を過ぎての申告となるため、就業規則に反して退職を申し出ることとなりますが、服務規律違反となるのでしょうか?

また、退職するに至った場合、就業規則の望む申告時期は過ぎていますが、退職金はいただけるのでしょうか?(会社によって異なるとは思いますが…)

できれば、転職先がはっきりしてから退職の申し出をしたいのですが、都合が良すぎるでしょうか?
現場の人員不足を考えると二の足を踏んでしまいます。かれこれ数年、二の足を踏み続けています。

どうか知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

就業規則等は労使で取り決めが基本です。

また、従業員10数名上は就業規則等に定めていることになっています。
しかし、労働形態は、労働契約又は雇用契約などは個人個人で締結しますのであなたも就職時に書面で提示等があったかと思います。が、
 退職すると言う事は、労働契約または雇用契約の解約の申し出になります。が、就業規則では6か月前にと定めていますが、30日前の解釈することで30日前に書面で通知することで会社の同意はいりません。
但し、雇用形態で解釈が違てきますが、あなたは正社員と思いますので述べています。
以下の労働基準法第20条及び民法672条は参考程度になればと思います。
 
 労働基準法第20条「解雇」では、事業主は労働契約解除するために必要な30日前ルールとして書面で退職日の30日前前までに書面で該当従業員に通知します。通知後は、有給休暇があれば消化するために有給休暇申請をするか、有給休暇を買取をするかは労使双方間で話し合うことです。
 事業主が従業員を解雇するときは、30日前に書面で通知することになっています。が、即日解雇する場合は一か月分の給与を支払うことで解雇ができます。が、従業員が退職するときは即日では事業所等に影響を与えることから30日前までに書面で通知することで後からのトラブル等を避けるため、また、口頭でのやり取りは避けることが大切です。

 あなたが退職する意志が強く、事業所での労働は精神的に体力的に又は事業所内の人間関係で悩むことで退職して別のところと思うことでというのであれば、なたの意思で決まめることになりますが、就業規則で6か月前と定めていると言う事ですが、退職する事由を妨げる就業規則は。判例で諫めていますので、就業規則に拘る必要はありません。

 あなたの意志で退職日を自由に決めることができます。
以下の民法の3は、報酬期間を定めているものが対象であり、一般の雇用期間の定めがない正社員は該当しません。又は民法では雇用契約の解除を一方的しても会社の同意いりませんので、14日で雇用解除が成立します。

民法672条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!