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年末調整について質問があります。
夫も私も会社員で、私は夫の扶養から外れておりますので、それぞれ社会保険を払ってます。
子供は二人おり、20歳の大学生と15歳の中学生です。
二人とも夫の扶養になってますが、ひとりを、私の扶養にすることは出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3 Moryouyouです。



すみません。訂正があります。
計算間違いしました。

②16歳未満のお子さんでも、住民税の
 非課税条件の対象にはなります。
 地域によりますが、
 16歳未満のお子さんの申告をすると、
  訂正↓
 所得が73万または91万以下、
 給与収入で138万または156万以下
     訂正↑
 なら、住民税が非課税になります。

住民税の非課税の条件は
地域により2パターンあります。
①那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
該当しそうな場合は、お住まいの地域が、
どちらの地域かご確認下さい。

申し訳ありませんでした。
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今年の年末調整の申告での話ですか?


できますが、以下の留意事項があります。

①16歳未満のお子さんは、扶養控除の
 申告はできません。
 所得税、住民税の軽減はありません。

●平成30年分の扶養控除等申告書であれば、
 来年16歳になる?下のお子さんの申告は
 扶養控除が有効になると思われます。

②16歳未満のお子さんでも、住民税の
 非課税条件の対象にはなります。
 地域によりますが、
 16歳未満のお子さんの申告をすると、
 所得が83万または91万以下、
 給与収入で148万または156万以下
 なら、住民税が非課税になります。

住民税の非課税の条件例
地域により2パターンあります。
①那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
該当しそうな場合は、お住まいの地域が、
どちらの地域かご確認下さい。

③社会保険の扶養の場合
 健保組合によっては、収入の多い方に
 寄せろ等、うるさい所もあります。
 その話と連動で、年末調整は税金の
 扶養控除等申告書の修正なのに、
 社会保険の話まで持ち出して、
 泣き別れはダメとかいう分からずやで
 シッタカの担当者や職場も中にはある
 ようです。

★確定申告や住民税の申告で、申請を
 分けるのは何も問題ないのにです。

以上をふまえて、分ける意味があるかどうか
ご判断下さい。

特に①ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

いかがでしょうか?
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扶養の変更は出来ますけど、所得税の問題だけでは済まないと思いますよ。


健康保険とか家族手当とか。
会社の総務で確認してくださいね。
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年末調整に関しては、OKです。

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