![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
現在勤めている会社で短期アルバイトからパート社員に昇格しました。
社保完備になり天引きの量がかさみ、ダブルワークを検討中のところ、確定申告でつまずいてます。
知識ある方、ご経験ある方、おりましたらご協力をお願いします。
ダブルワークが発覚すると特別徴収がかさみとんでもない量が徴収されることを知って恐れています。ネットで調べたところ以下の2点を押さることが重要と書かれていたので記載します。
1.確定申告するときには第二表にチェックをいれること「「自分で納付」にチェック」。
2.3月に役所に確認すること。「・・・からの給与分は会社に知られたくないから、納付書で払うようにできませんか?」とお願いをすること。
この2点だけだけで準備は大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
僕が読んだサイト先はこちらです。
https://gori-work.com/sidework-leak/
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貴方が参考にしたサイト内でも「保証しない」としてます。
ダブルワークが発覚すると特別徴収がかさみ、と言われてますが、特別徴収額と普通徴収額を合計した額の負担は、特別徴収一本にした場合と同額です。
つまりダブルワークが発覚すると住民税負担が増えるのではないのですが、このあたりは理解されておられますか。
紹介されてるサイトでは実務面まで含めての裏技的な方法を教授してますが、気になるのは「税の専門家」としてファイナンシャルプランナーが登場してる事と、20年間国税および地方税を公務員として学習した講師が登場してますが、国税は税務署、地方税は県または市役所ですから、国家公務員であると同時に地方税職員であって20年間実務を経験するというのは「ありえない状態」を講師経歴としてる点です。
なんらかの都合で税理士が作成してるサイトかもしれませんが、仮に税理士が作成してるなら講師を税理士としますし、法的にはできない事を「住民サービスとして、認める市もある」という表現はしないと思います。
ファイナンシャルプランナーは税の専門家ではありません。この点は勘違いされないようにしてください。
No.1
- 回答日時:
>1.確定申告するときには第二表にチェックをいれること「「自分…
それは、副業が給与所得 (と年金) 以外の所得、例えば裏の畑で大根を作って売ったなどの場合のみ有効で、副業も給与所得の場合は適用されません。
(所得の区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
副業も給与である以上は、本業と一緒にして住民税が計算され、本業の給与から天引きとなります。
第二表の当該事項欄をよく読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>2.3月に役所に確認すること。「・・・からの給与分は会…
お願いするのは自由ですが、お願いしたからといって必ずそのとおりにしてくれるかというと、法的根拠がどこにもありません。
>僕が読んだサイト先は…
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
何でもかんでも鵜呑みにすると失敗しますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
ここなら信頼できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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