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事務所ビルの固定資産について、共用部分非常照明用鉛蓄電池を動力設備に含めて会計上、整理しているところですが
、本来耐用年数が7年のところ11年経っているので、蓄電池取替工事を行います。
その際、固定資産として、減価償却して固定資産額から減じるとともに、あらたに設置する蓄電池を増加資産として計上
するのか、費用として処理するのか問題になると思います。
もし、固定資産として減価償却するならば、数十億のビルのうち立った数百万円の工事でどうして費用として見られないのか
教えてさください。
また、減価償却するにしても、もともと蓄電池は7年程度の寿命しかないのに、動力設備として、15年の減価償却して、
固定資産額から減じなければいけないとしたら、その理由をおしえてください。
面倒な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2です


うっ!蓄電装置6年でしたか。
そこをその他の電源装置と一体として
「財務会計」上も15年償却としているのですか・・。

償却費については、損金経理をしていなければ
税務上も認められませんんので、やはり15年償却の
範囲内でしかダメですね。
やはり、資産の計上単位を分けて、蓄電池部分は6年
とするか、蓄電池+その他動力の資産規模比率を勘案した
適切な償却年数で損金経理するしかないのでは。
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#1の方の補足になりますが、「会計の基準」というのは


主に「税務会計」の要請が強いと思います。
20万円基準・法定耐用年数などはまさにそうです。
したがって、税金が増加する側の処理
例えば法定耐用年数より長期で償却する。などは
比較的認められやすい傾向にあります。
(実際の耐用年数がこれより短いのなら
 財務会計上の問題にはなりますが)
ご質問の蓄電池については、資産計上単位として、
「建物」であるビルと「設備装置」である蓄電池を同じ計上
単位とすることは許されないでしょうから、「全体のうちの
極々一部」という「全体」は「蓄電池」部分のうち
どれほどか?という判断になるでしょう。

償却年数についてですが、本当に7年程度の寿命しかない
ことが証明できるのであれば(例えば交換期間や資産廃棄
の状況などから、もしくは過酷な使用環境下など客観的に
法定年数より短くなることが判れば)、耐用年数短縮の申請
を出すことが可能です。

この回答への補足

 減価償却の耐用年数表を見ると、蓄電池電源設備は耐用年数6年で、その他の電気設備は通常の付属設備の15年とありました。そうすると、電気設備から、当初の蓄電池に係る費用を減じて、その1割の金額を加算したうえで、今回の工事で新たに取り替えられる蓄電池の費用を加算するのが正しいように思いますが、いかがでしょうか。

補足日時:2004/09/17 09:27
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固定資産の計上基準と、償却期間は会計の基準として定められています。



20万円以上のものは資産計上しなければなりません。
15年償却と決まっているならば、15年で償却しなければなりません。

何年で償却するかということも、細かく決まっています。
事務机の金属製が○年・電車が○年・ソーセージ製造器が○年・・・など・・。

会計上決められている償却期間と、製品の寿命は関係がないです。
例えば電車はたしか7年だったとおもいますが、それよりずっと長持ちします。

わりきって、基準通りにやればよいと思います。
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