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ウチの取引先に一人親方の職人が居ます。
いつも請求書は手書きで

現場名 ○○邸新築工事
○月○日〜○月○日まで○日間
○○人役 合計○○万円

と請求書と領収書で現金手渡しです。
「親方、税金どうしてんの?」と聞くと
「消費税くらいは払ってるよ。」って調子です。
保険証も持っていないらしく、住民票も免許証も元嫁と昔住んでた市営住宅のまま。
請求書も領収書もその住所のまま。そこにはもう他人が住んでいます。
「ウチの会社に税務署が来たら親方の携帯番号教えないとコッチがまずいよ。」
と聞いたら
「言ってくれてもいいよ。確かに仕事して支払ってもらったよ。税金?持って行くもんあったら
何でも持って行きなよ。って言うよ。だって銀行口座もないし、何も無い。仕事道具持って
行ったら仕事もできん。それでも持ってくっていうなら構わないよ。」
って言ってました。
「税金はちゃんと払いなさいよ。」とは思うものの、社員でも身内でもないので強制はできません。
しかし、こっちが困った時には必ず助けてくれるし、職人としての腕もいい、人手が足りないときは
すぐにでも集めてくれるので非常に頼りになり、今後も付き合いはしていきたいと思ってます。

当方は法人の事業者です。
本人は逞しいのでなんとかするのでしょうが、税務調査に入られた場合、当方になにか責任は
ありますか?
知り合いの工務店さんに聞いたら「日当」として支払う場合は源泉徴収しないとダメ。
なので日当で請求書を書かせるより、○○邸新築大工工事一式 ○○万円としておけばいい。
というように聞きましたが、正解ですか?本当に「日当」を支払う場合、相手が個人事業主
であっても源泉徴収しないといけないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

No.1です。



個人事業主に外注費として「日当」を支払うときは、所得税を源泉徴収する必要はありません。
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No.1です。

補足します。

「日当」の請求書と領収書をもらっておいて下さい。

請求書と領収書には、住所と氏名だけを書かせ、電話番号は絶対に書かせないで下さい。
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こんにちは。



>税務調査に入られた場合、当方になにか責任はありますか?

「日当」の支払先を聞かれたら、親方の住所、氏名を伝えます。それだけです。電話番号は伝えなくて良い。「日当」の領収書はもらっておいて下さい。

なお、領収書に電話番号を書かないように注意して下さい。



>知り合いの工務店さんに聞いたら「日当」として支払う場合は源泉徴収しないとダメ。

これは「日当」を給与として支払う場合の話です。親方が、御社の従業員である場合の話です。

個人事業主に「日当」を外注費として支払う限りは、源泉徴収の必要はありません。

ですから「日当」で請求書を書かせる方がいいですよ。
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