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離婚を考えています。
現在夫の扶養に入っている妻側で、子どもの親権は持ちます。児童扶養手当の扶養人数は12/31のものが反映されると聞きましたが、離婚届けを12/31に提出したのでいいのでしょうか?
また、その場合12月分から私本人の国民年金、保険に加入になるのでしょうか?1月分からでしょうか?

児童扶養手当の扶養人数反映のことを考えると12月中に離婚したいのですが…

A 回答 (1件)

児童扶養手当は年3回支給されます。


支給月は3月、8月、12月です。
・1~4月(4月)
・5~8月(8月)
・9~12月(12月)
です。
途中から取得した場合は、翌月から適用されます。

ご質問の件ですが、国民健康保険は取得日から権利が発生するのはその通りですが、児童扶養手当の基準とは別物です。

上の表の通りで、12月に離婚するのであれば、翌年の1月がらが税制上の児童扶養手当の受給資格取得となります。
よって、もっとも近い支給日は来年4月の支給日となります。
※12月までは夫婦ということです。

ちなみに12/31日は日曜日ですので、役所は28日に仕事納めになると思いますし、新年は4日からスタートだと思われます。

それもでも12/31に離婚届出すお考えでしょうか?
ま~健康保険の手続きは14日以内に行えば済む話ですので、とどのつまりは1月分からの納付です。
今年度後半分の1~3月分の納付書が自宅に送られます。
4月~9月分が次回4月に納付書がまとめて送られます。
国民年金も、役所で手続きしてください。
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この回答へのお礼

諸事情により大変遅くなってしまいましたことをお詫び申し上げます。
無事、なんとかなりました。ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2018/05/06 22:26

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