新しいバイト先から、2017年に入ってやってたバイト先から源泉徴収票を貰ってきてと言われました。
私は、3つのバイトを辞めてます。
1つはガストで、2016年からやってて2017の2月に辞めました。
もう1つは掃除会社でそれは4月から3ヶ月やって辞めました。
最後は棚卸しバイトで、ここは2日間で辞めました。
給料は今までどこも8万円以上貰ったことがありません。
知識がなくて全然わからないんですが、3ヶ所に電話して徴収票をくださいって言えば貰えるものなんですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働者に給料を支払っている以上、源泉徴収票を渡す義務が会社にはあります。
たとえ2日働いただけだとしても、賃金を払っている以上、それは変わりません。
所得税は、「1年間」の所得に対して課税されます。
課税水準に達しているかどうかも、暦年単位で判断します。
学生だと4月~3月という周期でバイトしたりしますが、所得はあくまで1月~12月で区切ります。
そのため、2017年に入ってから貴方がいくら収入があったのか、ということが必要になるのです。
実質働いたのが5か月あるかないかで、月8万円を超えたことがないなら、たぶん今年の所得税はかからないでしょう。
今まで所得税を引かれていたことがあるなら、おそらく還付があるでしょう。
払ったことが無ければ、追加で払う必要はないと思います。
もちろん、今月と来月すごく働いてたくさん給料をもらったら別ですが、1年を通じて103万円(勤労学生に該当する場合は130万円)以下なら非課税です。
No.2
- 回答日時:
>3ヶ所に電話して徴収票をください
>って言えば貰えるものなんですか?
普通なら、もらえます。
この源泉徴収票がないと、
年末調整もできないし、
確定申告もできません。
そうすると、これまでとられていた
所得税が返ってきませんよ。
No.1
- 回答日時:
私も同じくそういう状況におかれました。
。未成年で全然収入もないのですが
絶対取らなきゃいけなくて
取りました。
もし間に合わなければ
個別で確定申告に行って
さらに税金も取られると聞いたので
取らないと後で大変になるみたいです。
源泉徴収票を送る義務があるみたいなので、絶対もらえるはずですよ。
私は引っ越す前のバイトで遠かったのですが、郵送で送ってもらいました。
法律?かなんかで決まってるみたいなので、もらえないほうがおかしいみたいです。
ざっくり適当ですみません〜
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