No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>固定資産の軽減措置は
>平成30年3月31日まで
>31年3月引き渡し予定
>(31年1月下旬竣工予定)
>なので、大丈夫ということなのでしょうか。
固定資産税の減額特例は延長が続いて
います。
延長が決定となったいう情報は探しても
見つからなかったです。
しかし、環境省などからも
総務省に要望事項として、
(さらに2年延長)
上がっていることは確かです。
ここは断定はできませんが、
消費税増税に向けて、景気に
マイナスになるような政策は
しないと思いますよ。
このあたりの裏事情や動向は
不動産屋が詳しいと思います。
No.4
- 回答日時:
>31年3月に引き渡しならば固定資産税の
>軽減措置はないのですよね。あると言われ
>それも考えて購入に至ったので、
>がっかりです。
そうではないと思いますよ。
固定資産税としては、
1月1日の時点で、竣工(とみなされるかも
含んで)しているかで、軽減措置があるか
否かが微妙なセンかなと思われるのです。
1月下旬竣工というお話だったので、
売主が『ある』と断定しているなら、
大丈夫かと思います。
>固定資産税の国からの通知は1月1日時点
>の所有者というところが、
>起算日だと4.1ということなのでしょうか
そうではないです。
固定資産税では1月1日時点の所有者に
課税されることは全国でいっしょなんです。
実際に納税額が決まり、納税の期間となる
のが、4月~翌年3月なので、起算日を
4月からとする地域があるのです。
あくまで1月1日では誰のもの?
納税義務は1月1日所有者にあり、
でも、年の途中で所有者が変わったら、
その人から、固定資産税の負担を
売買契約上してもらうよ。
というのが、商慣習となっているのです。
ここに固定資産税として税法上の取り決め
はなく、不動産売買の契約上のシバリだけ
なのです。
ですから、税法上、No.1は0だと断定
してるのですが、それでは不動産売買の
契約は不履行になってしまうのです。
もめる要素としては、この起算日を
契約上に明記しないと負担の按分が
不明確になってしまい、契約書の
内容自体が無効になったりするので、
不動産屋はここには注意を払って
いるのです。
起算日4月1日での注意点としては、
引渡し後の後になって決まる納税額
に対して、どうのように説明されるか
です。
実際の固定資産税の納付書を確認した
上で、売主に相当額を渡すといった
流れになるんだよね?
って確認しておいた方がよいと思います。
またひとつ、文章の間違いがありました。
大変申し訳ありません。
これで混乱させてしまったのでしょう。
訂正部に▲をつけます。
翌年度は既に1月時点で
▲売主が固定資産税の納税者
に決まっているため、
▲売主を経由して、▲買主が
固定資産税を納税することになります。
つまり、売主(不動産屋)に払わなければ
いけない固定資産税は、
納税者売主に決定↓
月 456789101112123
当年度□□□□□□□□□□□■
翌年度■■■■■■■■■■■■
■の13ヶ月分
ということになります。
すみませんでした。
ありがとうございました。起算日については、やっと理解出来ました。
あと、固定資産の軽減措置は平成30年3月31日までに新築された住宅についてものと記載があり、私のマンションは31年3月引き渡し予定(31年1月下旬竣工予定)なのです。もう基礎は作っている最中ですから、大丈夫ということなのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
早速ですみません。
訂正です。
起算日が1月1日の場合は
月 123456789101112
引渡年□□■■■■■■■■■■
↑引渡
となり、
×9ヶ月分の負担となります。
○10ヶ月分の負担となります。
です。
申し訳ありません。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
また、No.1は、いい加減な回答をしますね~A^^;)
不動産売買において、引渡し後の固定資産税
は、買主が負担することが通例です。
疑問点は4月1日を起算日として公租公課の
負担の契約となっている場合、売主が買主に
固定資産税の負担をするのか?
です。
商慣習上、4月1日を起算日としている場合、
納税の期間を意味します。
□:売主
■:買主
とします。
起算日が1月1日の場合は
月 123456789101112
引渡年□□■■■■■■■■■■
↑引渡
となり、9ヶ月分の負担となります。
固定資産税を納税する人が
1月1日に決まるので、起算日と
一致して分かりやすいです。
※通常は日按分ですが、便宜上、
月単位としています。
起算日が4月1日の場合は、
固定資産税を納税する人↓
月 456789101112123
当年度□□□□□□□□□□□■
引渡↑
となるので、3月の1ヶ月分は
買主の負担となります。
しかし、それだけで済みません。
翌年度は既に1月時点で
★買主が固定資産税の納税者
に決まっているため、
買主を経由して、売主が固定資産税を
納税することになります。
つまり、売主(不動産屋)に払わなければ
いけない固定資産税は、
月 456789101112123
当年度□□□□□□□□□□□■
翌年度■■■■■■■■■■■■
13ヶ月分ということになります。
余談となってしまいますが、
いずれの場合でも注意点があり、
1月下旬竣工となると、
1月1日時点で、
★建物に対する固定資産税が
課税されるか、どうかが問題
となります。
つまり、土地だけの固定資産税の
負担なんじゃないの?
という疑問点が生じます。
また、固定資産税(及び都市計画税)の
軽減措置が、建物があることで、
適用されるか否かで、逆に作用することも
ありえます。
このあたりは売主に、よく確認して
おくべき内容となります。
商慣習上、起算日が1月1日は関東、
4月1日は関西とか統一されていない
のですが、あなた(買主)が、将来、
売主となった場合には、この起算日は
引き継ぐことで、損得なし?となるため、
起算日は統一されない、変えられない
状況にはあるんだと思います。
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
31年3月に引き渡しならば固定資産税の軽減措置はないのですよね。あると言われそれも考えて購入に至ったので、がっかりです。
何度も申し訳ないのですが、
固定資産税の国からの通知は1月1日時点の所有者というところが、起算日だと4.1ということなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>固定資産税の公租公課の起算日が4月1日であった場合…
あった場合って、固定資産税は1月1日(賦課期日という)現在における固定資産の所有者に課せられる税金であって、4月1日起算ということはありません。
4月1日付で固定資産税台帳に登録されたという意味かと思いますが、税が発生するのはあくまでも翌年 1月 1日付で、実際に納付書が届くのはその年の4月です。
>引き渡しの年は、何カ月分の固定資産税を支払わなくては…
0 か月。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kotei/kot …
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