「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

夫の扶養に9月から入りました。
5月から8月までは自分で厚生年金と、健康保険を払っていました。


9月から12月までが月に14万くらいの収入になります。

年収は120万になりそうです。


毎月14万なので

14万×12だと、168万の見込みになります。


この場合今回の年収120万なので
扶養から外されないのか、


又は、月々の金額が130万以内に見合っていないので
外されてしまうのか


分からなくて困っています。




扶養家族は130万を、超えると外されてしまうと聞きました。

ただ、毎月14

A 回答 (2件)

社会保険の扶養の収入条件は、


①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、しかもたいていは
『通勤費込』です。

その収入条件が『見込み』で、
年間130万未満、
月108,334円未満が条件なのです。
★通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。

健康保険組合によって、このあたりの
緩さ、厳しさはマチマチです。
加入されている健康保険組合に正直に
訊いてみることをお薦めします。

収入条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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>夫の扶養に9月から入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>5月から8月までは自分で厚生年金と、健康保険を…

2. 社保の話なら、

>14万×12だと、168万の見込みになります…

そもそも扶養認定されたことが間違いだったようです。

>この場合今回の年収120万なので扶養から外されないのか…

社保は税金と違って、暦の年月は関係ありませんし、過去の実績を見るのでもありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのです。

したがって、9月に夫の会社にどのような申請をしたのかお書きでありませんが、その時点で

>14万×12だと、168万の見込みに…

が分かっていたのなら、虚偽申告をしたことになります。

そんな悪げはなく、申請時点で再就職は決まっていなかったのなら、再就職が決まった時点で取り下げるべきでした。

とにかく今後どうしたらよいか、夫の会社・健保組合の指示を仰いでください。
今のままでは不正受給に当たります。
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