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先日祖父が亡くなり、そろそろ相続登記をして名義変更をという話が出ています。相続登記する必要があるのは土地だけで、農地と宅地です。相続人は祖母、私の母を含め祖父の子4人ですが、全ての土地を祖母が相続するこで決まりました。そこで質問は
(1)農地の大半は売るこで決まっていますが、売る土地もやはり最初に祖母に名義変更→売買による所有権移転でしょうか?祖父の名義のまま売買することはできませんよね?
(2)農地を相続で所有権移転する場合でも農業委員会の許可は必要でしょうか?
(3)相続登記を司法書士に頼らず自分ですることは難しいでしょうか?また自分ですると言っても相続人の祖母本人が書類を作成したり法務局に出向く訳ではなく、孫である私や母が動くことになります。

以上回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.売却する際の所有権移転登記には、登記簿上の所有者が実印をつき、印鑑証明書を添付する必要があります。


死亡した祖父には無理ですね。

2.相続登記には不要です。

3.不可能とは言いませんが、かなり手間取るでしょう。
問題として、祖父が生まれてから死亡するまでの戸籍等がそろうかどうかわかりません。
場合によっては保管期限経過のために一部除籍が廃棄処分されている場合もあります。
このような場合には一般的でない書類を揃えたりしなければなりません。

報酬額が何十万円もかかるわけではありませんので、司法書士に依頼する方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一度法務局や司法書士に話を聞いてみようと思います。

お礼日時:2004/09/19 00:28

(1) 農地の大半を売ることになっていても、相続登記は、必要であります。

死亡した人の印鑑証明書を受領できませんので[町村長]。
(2) 農地法第3条の許可申請が必要です。私[仕事上、土地関係でした。]も申請を致しましたが、司法書士にお願いをしたほうが良いと思います。[難しくはありません。]
(3) 同じような件の相続登記を致しましたが、No.1さんの言うように「祖父が生まれてから死亡するまでの戸籍等」の時間が費やされました。私の場合、8ヶ月程度でした。申請添付資料等でも色々と手間が掛かりよい勉強をしましたが、やはり、司法書士に依頼する方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/19 00:30

こんにちは。


既に回答が出ているのですが、

1.必ず相続登記を経由してから買主への所有権移転登記となります。

2.No.1様のお書きのとおり不要です。(No.2様は他人への売買による所有権移転登記の場合と勘違いなさったものと思います)

3.質問文を拝見すると、質問者様は「登記」「農地法」についての予備知識をすでにお持ちのようです。もし、時間的に余裕があるのなら、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

これらの手続きは「社会の仕組み」でもありますし、他人の財産の場合は、やってみたくてもできないのですから、挑戦する価値はあると思います。

どうしても分からなくなってからでも、司法書士への依頼は遅くないと思います。ただし、売買決済日などが決まっていて、時間的余裕が無い場合は当初より依頼した方がいいでしょう。

参考URLは「相続登記 自分で」で検索してみた例です。その他にも役立つサイトも多くあると思います。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/tetujinn/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。基本的なことを質問しておきながら恥ずかしいのですが、司法書士事務所で短期間仕事をしていたことがあり登記の知識はほんの少しあります。短期間だったので相続まで手がけるに至らなかったもので・・・。法務局にも相談してみて、出来るところは自分でやってみようと思います。

お礼日時:2004/09/19 00:38

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