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年収103万以上130万以上の子供は父親の扶養控除申告書の何処に書く

A 回答 (2件)

年収というのが給与だけなら103万円以下の場合に限り、16歳以上ならB(控除対象扶養親族)の欄に、16歳未満ならいちばん下の「扶養親族」の欄に書く(ことができます)。



子供の収入が事業などであれば、103万や130万という数字にとらわれることなく、たとえ1,000万円でも、そこから必要経費を引いた額(「所得」といいます)が38万円以下と見込まれる場合、16歳以上(B欄)、16歳未満の区分(いちばん下)に分けて書く(ことができます)。
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どこにも書きません。



扶養控除という税金の所得控除の制度は、
対象者の給与収入が103万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ですから、扶養控除等申告書の
『B.控除対象扶養親族』に、お子さんの
★氏名等記入してはいけません。
 申告できないということです。
 もし、1年前に
『平成29年分 扶養控除等申告書』
 お子さんの氏名を書いたならば、
 それを消す必要があります。

130万未満の社会保険の扶養条件は、
税金の扶養条件とは別ものと考えて
下さい。
つまり年末調整(税金)の書類では
103万以下か?超えているか?だけが、
条件なのです。

いかがでしょうか?
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