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別居後に支払った&支払う予定の子供の学費は、妻と分担ではないのでしょうか?

今年8月から妻が子供(中学3年の長男と小学5年の長女)を連れて、突然家を出ていきました。現在、離婚に向けて双方弁護士を通じて協議中です。長男は中高一貫の私立校に通っていますが、別居中の10月に後期授業料21万円を私が納入しました。そして先日、高校入学費22万円を用意するように妻の弁護士から通告されました。
何も話し合いや文書による合意もなく、全額負担することなど約束もしていないのに、私が全額負担すべきなのでしょうか?一時的に負担することは、長男のためにもよしとするにしても、妻も負担すべきではないかと思っています。また、負担の割合は二分、すなわち半額だと思っていますが、いかがなものでしょうか?こちらの弁護士は、双方の年収により算定すると言っていました。妻に請求する方法もあわせて教えて下さい。
なお、私は年収800万、妻はパートで年120万ほどです。(もっと働けよ…)参考まで。

A 回答 (2件)

別居中の今、婚姻関係が継続しているからと言ってあなたが子どもさんの学費の全てを負担する必要はありません。

夫婦の年収によって別居中の婚姻費用は一定の金額の範囲内で負担金額を調整する仕組みになっています。婚姻費用の算定票が家庭裁判所のホームページに出ていますので、ご覧になると良いと思います。

次回の学費は、婚費を支払うと、その中に学費が含まれていますので、学費を別に支払う必要はありません。婚費に含まれている子どもさんの学費は、公立を基準にしています。別居後の婚費にかんしてですが、子どもさんが私立の場合は別に少しプラスするように調整されるのが一般的です。別居後に新たに私立に入学する場合は、拒否して公立に行って貰うことも可能です。
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この回答へのお礼

解りやすい回答有難うございます。さすがに二分ではないのですね。勉強になりました。

お礼日時:2017/11/17 21:28

まだ 離婚が確定していないからかも 知れません。



パートで 収入が少ないから
請求されたのかも知れません。
そこは 弁護士さんに こちらの言い分を伝えて
相談されたら良いと思いますよ。
相手に弁護士が居るなら
こちらも 弁護士さんが居るのですよね?
居ないなら 弁護士さんを お願いするべきだと思います。
弁護士は 雇った側の見方ですから
こちらも 見方を
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この回答へのお礼

有難うございます。こちらの弁護士にどのくらいの負担になるか、相談してみます。

お礼日時:2017/11/17 21:34

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