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親が子供名義で定期預金をしていていそれが満期になった場合。
名義は子供名義ですが掛け金や通帳等の管理は親側で子供はその存在すら知らない状態の場合、
贈与されていないということになるかと思っております。
教えてGooの過去質問にそのようなことが書かれておりました。

ただし名義が子供なので解約?する場合には子供側で委任状等を作成する必要になってしまうかと聞いたので、いったん子供側で解約をして親の口座に振り込むのが手続きが簡単なのかと思ったのですが。

ここで気になるのが贈与税で。
例えば300万の場合、もしかして子供がいったん300万贈与を受けたことになり、
そのうち200万を親に渡すと、今度は親に200万の贈与税がかかったりするのでしょうか?

実態としてはやましいことなく親の溜めてたお金を子供に100万贈与したかっこうになればいいかと思うのですが、
解約時の受け取り口座等あとから税務署等に変にさぐられるの面倒なのでどうすればいいのか詳しいかた助言いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>ただし名義が子供なので解約?する場合には子供側で委任状等を作成…



それは、あくまでも銀行の都合だけであって、税法とは次元の異なる話です。

>掛け金や通帳等の管理は親側で子供はその存在すら知らない…

税法的には、親の財産のままです。

>いったん子供側で解約をして親の口座に振り込むのが手続きが…

それを一両日中に済ませてしまう限り、銀行の制度上行ったなこの手を経由しただけとし、あくまでも親の財産であるとを主張すれば、贈与税の問題は起きません。

もしこれを何ヶ月も挟んで行ったりすると、お書きのとおり子から親への贈与などと言われる可能性はあります。
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この回答へのお礼

>それは、あくまでも銀行の都合だけであって、税法とは次元の異なる話です。
おっしゃる通りでこちらもその認識でおります。

>あくまでも親の財産であるとを主張すれば
了解しました。そもそもやましいところはないと思われるので淡々と手続きいたします。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/19 18:17

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