牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

刑法の因果関係と条件関係と相当因果関係の違いを教えて下さい。

A 回答 (1件)

甲なければ、乙も無い、という関係が


条件関係です。

因果関係は、この条件関係の存在を前提と
しています。

しかし、この条件関係は、むやみと広がり
ます。

自転車を壊したところ、被害者が修理のため
運んでいたら、交通事故にあって死亡した。

条件関係はありますが、死の結果にまで
責任を負わせるのは問題です。

それで、条件関係を縮める理論の一つと
して、相当因果関係説が出てきます。

これは、条件関係を、経験上通常である場合に、
限定しようとするものです。

経験上通常であれば、刑法の保障機能と
最もよく適合するからです。

この相当因果関係説には、客観、主観、
折衷と三つの説があることはご存じの通りです。
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