
確定申告申告について
今年の年末調整について、前職の会社から源泉徴収が来なく、最近連絡したのですが
年末調整に必要な生命保険等の控除書類を持って来て下さい。3月に源泉徴収書がでます。
と来たのですが
今の会社では前職の源泉徴収がなければ自分で確定申告してきてくださいと言われました。
その場合、前職の源泉徴収と今の会社の源泉徴収(もらえるかわかりません。仕組みがわかりません。)を税務署に持っていけばよろしいのですか??
また3月の期限までに間に合わなかった場合、延滞税を取られますか??
無知で大変申し訳ございません。
どなたか教えてください。お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>年末調整に必要な生命保険等の控除書類を持って来て下さい。
3月に源泉徴収書がでます。これは前職の会社に言われたことでしょうか?
退職者は年末調整ができませんので、このようなものは不要です。
年末調整をしない形での源泉徴収票を発行しなければならないはずです。
今の会社としては、前職があることを知りつつ、前職の収入等がわからずに年末調整はできないということなのでしょう。
確定申告となった場合には、源泉徴収票を持って税務署へ行くだけではありません。
税務署へ行き確定申告書を作成し、源泉徴収票を指定通りに添付したうえで、税務署へ申告書を提出しなければなりません。
延滞税の可能性は否定しませんが、正しい源泉徴収(天引き)により毎月所得税の負担をしている事実があるわけです。その分は納付する必要は当然ありません。また、毎月の源泉徴収では、扶養程度しか考慮せずに概算で天引きしているので、その他の控除があれば、多くの場合還付になるのです。還付となった場合には、当然納付額がすでに納付済みなわけですから延滞税はかかりません。
給与のみの申告では青色申告でも何でもありませんので、期限後でも基本的に不利益はないはずです。ただ、期限後に申告した事実は残りますので、今後企業等をされた場合には、目をつけられやすいのかもしれない程度の話でしょう。
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