アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

回答お願いします。
9月に株式会社を設立した建設業Aです。
 9月から出向者として従業員2名と社長がダブルワークをしています。 
建設業Aを通して外注の方も出向先月額15万の契約をして15万に対しての社会保険料等加入の手続きをし、15万に対しての社会保険料の会社負担分は(雇用保険も)建設業Aが負担しています。
残りの外注費は建設業Aが支払います。(出向先支払日は月末締め翌々月10日、建設業Aは月末締め翌々月15日)  
来年から現在の出向先とは契約が終わるとのことですが外注の方は社会保険に加入していないと現在の取引先の仕事ができないみたいです。 なので建設業Aが外注を健康保険 厚生年金保険 被保険者資格届(出向先同様、標準報酬月額15万)で設定し 例えば、日当18,000×24=432,000-15万(月末締め翌々月10日支払)=282,000(月末締め翌々月15日支払)今まで通り支払うような契約はできるのですか? できるのならばどういった手続きでしょうか? 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格届等こちらが再手続きすればよいのでしょうか? 健康保険証も建設業A発行のものに切替でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。 雇い主側で本人の意向を確認して手続きするとのことですが了承を得た場合、標準月額報酬15万で手続きするとゆうことはできるのですか? 社会保険定時決定時にも標準月額報酬15万で申請はできるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/12 12:39

A 回答 (1件)

給与体系に組み込まれない限り(相手の会社の完全な社員でない限り)、どこで仕事をしても(出向とは)平素雇っている会社内のことではないですか。


常傭長期契約の場合は、雇い主側で本人の意向を確認して手続きするでしょう。
外注先の一人親方的な人は自分の健康保険ですね。

建設業では労災保険と臨時雇用者の建退共手帳の証紙のみが=現状の仕事の場所で指揮下に入る者)への義務化が元請に課せられていますが・・・・。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!