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第一種電気工事士免許を持った一人親方が、電気工事業の許可を得た場合、当然専任技術者になりますね。
すると、現場へ主任技術者として出るわけにはいかなくなるのでしょうか?
安全書類上も名前を使えなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>建設業許可において専任技術者となっている者は、工事施工における配置技術者となることができますか?




>専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。但し、連絡手段の確保、何かあった時にすぐ営業所に戻れる場所での施工である場合など例外が認められることもありますが、その場合でも事前に審査庁(大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等)に個別相談をする必要があります。

参考URL:http://www.ins-ss.com/tamaken/13.html#g4

この回答への補足

ありがとうございます。
これを理解した上で質問いたしますが、
【一人親方の建設業許可はあり得ない】
ということですね。

補足日時:2006/07/19 09:53
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