A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
簡単に計算
夏の月がいつなのか、分からないので、手術などを6月と仮定。
6月に支払った費用は、手術代の4万円+食事代(不明)
7月以降は、通院で診察及び薬代で、3,000円
これが6か月
40,000円+18,000円+(食事代)=58,000円
≠60,000円とする。
この支払った費用に、保険会社からのお金を差し引くことになりますから、さらに低い医療費になる。
医療費控除は、
(実際に支払った医療費の合計額-(保険金などで補填される金額))-(10万円、若しくは総所得金額が200万円以下はその5%)の金額)で、残ったものになりますから、現在の医療費の支払い状況では、医療費控除の対象となりません。
なお、医療費控除により還付される金額ですが…
仮に、年間の医療費が、20万円で、控除額が10万円だとすると、差額は10万円になります。
これに、所得税率をかけて、その結果の金額が還付される金額になります。
なので、控除額よりも多く医療費がかかったからと言って、その金額が還付される訳ではありません。
所属税率は、
年間所得金額195万円以下は、5%
年間所得金額4,000万円超えは、45% と、5~45%の範囲があります。
なので、先ほどの例で、差額10万円の人の所得税率が、年間所得金額200万円の人だと、10万円×5%=5,000円となってしまいます。
もしかすると、確定申告したけれど、還付金額が低くて、労力の割に合わない…ということになるかもしれません。
なお、国税庁などで参考にしたのは、下記のサイトです。
自家用車で通院する場合のガソリン代等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
差額ベッド料
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
【照会要旨】
いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
入院患者の食事代
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
【照会要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
(注) 病室に出前を取ったり外食をした場合の食事代や、おやつ代など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
<タックスアンサー>No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) <<抜粋>>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
医療費控除の還付金は、いくら?計算方法はコレ
https://allabout.co.jp/gm/gc/11889/
所得税の基本と計算方法は5ステップで簡単!
https://allabout.co.jp/gm/gc/377938/
No.7
- 回答日時:
概算ですが
手術代13万円と退院後の通院費が夏以降の月一回ですから3000円×4か月で12000円。
合計で142000円ですよね。
>母の民間保険の保険がおりています。とのことですから
(142000円ー民間保険からおりた金額)ー10万円の計算で幾らになりますか?
残りが無いんじゃないですか?
つまり医療費控除対象の金額が無いということになりますよ。
No.5
- 回答日時:
そもそもですが、お母さんにはどんな収入
があるのですか?
所得税、住民税を納税していますか?
医療費控除というのは、税金を軽減する
所得控除という制度なので、納税者でないと
税金が還付されたり、軽減されたりしません。
医療費控除が10万からということも
ありません。
お母さんの合計所得の5%か10万の
少ない金額が医療費から引かれて、
医療費控除となります。
ということで、
★お母さんは何らかの収入があるか?
・老齢年金とか、不動産所得とか…
★それが年間いくらか?
というあたりで、医療費控除の申告に
意味があるかどうかが決まります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>手術で実際に払った金額が約13万円(手術4万円・9万円差額ベッド代と食事代)だったと思います。
手術代、食事代については問題ありません。
ただし、差額ベッド代については、病院の都合やどうしても個室が必要だった場合のみ認められます
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
上記サイトよりの抜粋です
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
>通院は月一回ぐらい、交通機関を使わず家族が送り迎えをしています。その時の診察及び薬代で3千円程だと思います。
ご存知のようにガソリン代、駐車場代については医療費控除の対象外になります。
診察及び薬代については医療費控除の対象となります
>交通機関を使った場合の2人分を交通費として申請できるとは知らなかったです。
そんな規定はありません。
そういう形で申請をしてもばれないんじゃないかという程度の話ですので、実際に支払って
いないものは申請はできません。
失礼ながらこのようなサイトでの回答としてはそぐわない回答と思われます
>退院の際、支払いは私のカードで済ませましたが、母の民間保険の保険がおりています。
実際に支払った方が医療費控除をうけることができますので、お母様と同一生計であるならば
ご質問者さんが医療費控除を適用してもいいですし、立て替えただけということであれば、お母様で
医療費控除を適用することになります。
ただし、民間の保険が下りてきている場合は、支払った医療費からその金額を控除する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
上記サイトよりの抜粋です
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
No.3
- 回答日時:
タクシー利用の必然性があり、領収書があれば認められます
必然性⇒緊急の場合、病人が弱っている・高齢である等又、入退院の際は荷物多い等ですが、領収書を添付していれば、余程でない限り認められる
尚、付添分交通費も付添の必然性が必要ですが、高齢者等の場合は、無条件に認められます。
No.2
- 回答日時:
今までに10回くらい医療費控除を申告しました。
実際に医療費を払った人が誰かによります。
まず、税金(所得税)を払っていない人は、還付する税金がないため医療費控除は適用になりません。
質問者様もしくは生計を一にするご家族で給与所得のある方が払った場合は、医療費控除の対象になります。
納税額によっては、10万円でない場合もあります。
医療費の領収書(お母様のだけでなく控除を受けたい方が払った医療費すべて)をそろえてみて下さい。
他に対象となるのが医療機関までの交通費ですが、自家用車での送迎のガソリン代や、タクシー代は対象外です。
「医療費控除を受けられる方へ」というA3折りたたみのA4リーフレットがあります(足の怪我で入院している患者の脇で医師と看護師が笑顔の絵)。税務署または一部の市町村役場においてあるので、これよく読んで下さい。
給与所得の源泉徴収票と医療費の領収書がそろったら、国税庁のホームページで控除額を計算できます。
ご回答ありがとうございます。
退院の際、支払いは私のカードで済ませましたが、母の民間保険の保険がおりています。
少し複雑になって、母が確定申告する事を考えてましたが、私も会社勤めですが確定申告した方がいいですね?
No.1
- 回答日時:
・手術で実際に払った金額が約13万円(差額ベット代・食事代も控除対象になります)
・病院・薬局に払った診察及び薬代
・交通費(付添人分も対象)~マイカーで送迎した場合は、控除対象にならないので、公共交通機関での運賃往復2人分を交通費として申請すれば良いのです。又、タクシーは領収書があれば控除対象になります
詳細は国税局ホームページ(特に読む必要ありませんが、詳細知りたければ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
ご回答ありがとうございます。
マイカーは控除対象ではないと承知していましたが、交通機関を使った場合の2人分を交通費として申請できるとは知らなかったです。ありがとうございます。
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