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今年の年末なのですが、毎年のこととは思いますが
うちの会社は、休みがみんな、自分の予定で週に二日入れられるやり方です。
なので、週末土日に休み二日をとるのではないケースが多々あります。
用事があれば、振り替えも可です。
その時に、12月の暦でいくと
普通、週末に休みが一日、終日に休みが一日取ってる場合に
25(月)~29(金)
の間で、普通なら、一日休みを入れて
残りの休みは土曜日にしてるので、今年は金曜日に一日休みを入れることにしました。

その時に、社内のある人が、休みは週に二日入れられるように法律で決まってるから
12月の最後の週は、25~29の中に二日間、休みを入れられるので、最後の28, 29を休みにして、冬休みを長くすることができると言ってました。

しかし、その人は勤怠関係の担当者でもなんでもありません。

そこで、休みの取り方について、詳しい方にお聞きしたいです。
「12月の最後の週は、25~29の中に二日間、休みを入れられるので、最後の28, 29を休みにして」という部分が、本当に法律的に言っても正しいのかどうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私の場合、週日に一回、週末に一回休みを入れてます。
    このパターンは大体変わりません。
    そして、12月の最初の週は、週末に一度休みを入れて
    その後、週に二回ずつ
    最後の週は、週日に一度休みをいれて、全部で合計8回の休みをとってます。
    ある人のアドバイスというか、余計なお世話のアドバイスは、それが、最後の週が、年末で29日で終わりになるにしても、法律上、週に二回の休みは取ってよいことになってるので、最後の週も二日休みを入れてよいという考えなのです。
    そうなると、全部で合計9回の休みになってしまいます。このような休みの取り方は法律上いいのでしょうか?

      補足日時:2017/12/11 11:41

A 回答 (3件)

会社により、勤務形態は異なりますし、年末年始の取り扱いも会社毎に異なります。



就業規則があるはず(なければ労働基準法違反です)ですから、そちらの記載を見てください。

外部の物には、解りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。会社の就業規則には、年末の休みの取り方は書いてないです。小さい会社だからでしょうか。それに、会社の人に年末の休みの取り方をどすうればよいのかなんて、なんか聞きにくいですね。

お礼日時:2017/12/11 15:11

法律の問題じゃないけどね…



法律的に言えば
週1日の休日と1年を通して1週間の労働時間が40時間以下です。

1年を通して1週間の労働時間が40時間以下にするには…
1日の所定労働時間が8時間であれば1年の労働日数が260日となり、逆に休日数が105日となります。

1年は約52週ですから、週に2回しか休みが無いなら104日ですから少ない。
しかし、年末年始・お盆などまとまった休みがあるなら105日以上は確実にあるでしょう。


30日(土)と31日(日)が年末年始の休みなら、25日から29日は休みが無くても法的には問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的には問題ないということで、そこの部分はわかりましたが。逆に、最後の週も、休みは二日間法的にとれるようになってるから、休みを12月の最後の週にとってもかまわないという言い分は、間違いになるのでしょうか。

お礼日時:2017/12/11 15:12

法律上の休日は 週一日です。


それ以上のことは 会社の規定で決められます。
法律を根拠に認められるはずだという主張はしない方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もちろん、私が主張するのではなく、私にそのような嘘の知識をすり込もうとする、あくどい社員の間違いを指摘するための質問です。

お礼日時:2017/12/11 16:33

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