今年の年末なのですが、毎年のこととは思いますが
うちの会社は、休みがみんな、自分の予定で週に二日入れられるやり方です。
なので、週末土日に休み二日をとるのではないケースが多々あります。
用事があれば、振り替えも可です。
その時に、12月の暦でいくと
普通、週末に休みが一日、終日に休みが一日取ってる場合に
25(月)~29(金)
の間で、普通なら、一日休みを入れて
残りの休みは土曜日にしてるので、今年は金曜日に一日休みを入れることにしました。
その時に、社内のある人が、休みは週に二日入れられるように法律で決まってるから
12月の最後の週は、25~29の中に二日間、休みを入れられるので、最後の28, 29を休みにして、冬休みを長くすることができると言ってました。
しかし、その人は勤怠関係の担当者でもなんでもありません。
そこで、休みの取り方について、詳しい方にお聞きしたいです。
「12月の最後の週は、25~29の中に二日間、休みを入れられるので、最後の28, 29を休みにして」という部分が、本当に法律的に言っても正しいのかどうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律の問題じゃないけどね…
法律的に言えば
週1日の休日と1年を通して1週間の労働時間が40時間以下です。
1年を通して1週間の労働時間が40時間以下にするには…
1日の所定労働時間が8時間であれば1年の労働日数が260日となり、逆に休日数が105日となります。
1年は約52週ですから、週に2回しか休みが無いなら104日ですから少ない。
しかし、年末年始・お盆などまとまった休みがあるなら105日以上は確実にあるでしょう。
30日(土)と31日(日)が年末年始の休みなら、25日から29日は休みが無くても法的には問題はありません。
ありがとうございます。法的には問題ないということで、そこの部分はわかりましたが。逆に、最後の週も、休みは二日間法的にとれるようになってるから、休みを12月の最後の週にとってもかまわないという言い分は、間違いになるのでしょうか。
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私の場合、週日に一回、週末に一回休みを入れてます。
このパターンは大体変わりません。
そして、12月の最初の週は、週末に一度休みを入れて
その後、週に二回ずつ
最後の週は、週日に一度休みをいれて、全部で合計8回の休みをとってます。
ある人のアドバイスというか、余計なお世話のアドバイスは、それが、最後の週が、年末で29日で終わりになるにしても、法律上、週に二回の休みは取ってよいことになってるので、最後の週も二日休みを入れてよいという考えなのです。
そうなると、全部で合計9回の休みになってしまいます。このような休みの取り方は法律上いいのでしょうか?