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扶養控除異動申告書を提出していても、乙で計算されている場合 計算をしてもらうようにお願い出来ますか⁉️
また それを応じてくれなかった場合 従うしかないのでしょうか⁉️

質問者からの補足コメント

  • すみません 甲で計算してもらうようにお願い出来ますか⁉️

      補足日時:2017/12/12 02:52

A 回答 (3件)

>甲で計算してもらうようにお願い出来ますか⁉️


できますよ。
でも、それまで乙で引かれた分を
『すぐには』返してくれないでしょう。

年末調整をすれば、返ってきます。
それもしてくれない場合もあります。
年間でいくつか転職されているような場合。
その場合は確定申告をして、取り返す
しかありません。
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乙欄で計算されているということは、少なくとも提出時は掛け持ちなどで他に主になる勤務先がありそちらで甲欄だったということですか?



今でも掛け持ち中でそちらが甲欄なら他では乙欄にするしかありません。
もう掛け持ちしていないとか、主になる勤務先が変わったとかなら勤務先に申し出たらいいのでは?会社は何と言っているのですか?

もし、乙欄のまま年末調整しても年が明けたら還付申告すればいいだけの話ですしね。
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この回答へのお礼

何もいってこず 乙のままなんです。

お礼日時:2017/12/12 17:33

>計算をしてもらうようにお願い出来ますか…



どうぞ。

>従うしかないのでしょうか…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。

前払いが多く取られすぎても、1年が終われば多すぎた分は返ってくるのです。
それまで辛抱してください。
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この回答へのお礼

従うしかないってことですか⁉️
それとも、甲計算をお願いすれば 職場は応じないと行けないものなのでしょうか⁉️

お礼日時:2017/12/12 04:13

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