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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>来年の5月に扶養が外れると…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>所得税…
サラリーマンになるという意味なら、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
>住民税…
やはりサラリーマンの話でよいのなら、前年の所得に応じて 6月から給与天引き。
または、自分で市役所か金融機関に払いに行く。
>国民健康保険を払うタイミング…
国保に加入する月から。
その後は毎月払いか年に4回分納かは自治体によって異なる。
>住民税については元の住所の額を元の住所の役所…
住民税は、1月1日現在で住民登録している自治体に、6月から 1年分納税。
年の途中に転居してもそのまま。
国保税は、転居したら転居した月から転居後の自治体へ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず、所得税は給料から通常差し引かれると思うのですが。
。平成29年10月1日~12月31日までの間の収入を、平成30年2月15日~3月15日の間に、
現住所を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。
次に、平成30年1月1日~平成30年4月30日までの収入と、平成30年5月1日以降の収入
を、翌年の2月15日~1カ月以内に、現住所を管轄する税務署に確定申告に行きます。
※税金の場合は1月~12月までの所得をもって決まるもので、年の途中に変更されるもの
ではありません。事前の書類提出なども特にはありません。
国民健康保険・国民年金のいずれも市町村役場で受け付けています。窓口が異なるので
注意しましょう。自治体によっては、最寄の出張所などでも受け付けている場合があります。早々に手続きをするよう勧めます。
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