1つだけ過去を変えられるとしたら?

パートをしているところが、とても忙しく本年度の収入が、129万円になりました。主人は、今年、所得が、1000万超えましたので、特別扶養控除がうけられないとおもいますが、103万で抑えた場合と129万とでは、年末調整や、来年度の引かれる税金、会社の手当てにどのような違いが出るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年収は、1200万、給与所得が、1020万の予定です。

    配偶者特別控除の間違いでした。

      補足日時:2017/12/14 11:03

A 回答 (1件)

>今年、所得が、1000万超えましたので…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
いわゆる“年収”のことではありませんよ。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのですが、正しく使い分けていますか。

夫がサラリーマン等なら【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

夫が自営業等なら【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>特別扶養控除がうけられないとおもいますが…

特別扶養控除なんてありません。
そもそも、例え妻が無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

で、「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、確かに夫は配偶者特別控除の対象外となります。
「収入」が 1千万を少し超えただけなら、配偶者特別控除を取ることに何の問題もありません。

>103万で抑えた場合と129万とでは、年末調整や、来年度の引かれる税金…

お書きのとおり配偶者特別控除は対象外だとして、前年より増えるのは
夫の当年分所得税 38万 × 税率
税率は夫の「課税所得」が分からないと決まりませんが、たぶん、20% かせいぜい 23% でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・翌年分住民税 33万 × 10% (一律) = 33,000円

つまり、103万から 129 万に 26万円増やしても、税金が 26万以上取られて逆ざやになることは絶対にない、少々の増税を嫌って収入をセーブする必要はないということです。

>会社の手当てにどのような…

それは分かりません。
○○手当というものは給与の一部であり、法令類で決められてものでは決してありません。
あくまでもそれぞれの企業が独自に決めていることですから、他人は何ともコメントできません。
会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

主人の年収は、1200万を超えています。給与所得が、1020万くらいの予定です。

配偶者特別控除と間違えていました。

解答ありがとうございます。

働き控えをしなくていいということ、お聞きして、よかったです。

お礼日時:2017/12/14 11:05

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